合同経営月刊報

2010.10月号

香川県の最低賃金が変わります!

平成22年10月16日より664円(+12円)
・日給の場合の計算方法
月給の場合の計算方法

正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず適用されます。
時間給以外の労働者についても該当しますので、ご注意ください。

最低賃金の計算には以下の賃金を含めません。
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
・精皆勤手当、通勤手当および家族手当

産業別最低賃金が決められている産業については、平成22年12月より変更される予定です。

早わかり平成22年度税制改正のポイントⅢ (消費税・資産税)

7、8月号の法人税と所得税に引き続き今月は消費税と資産税の改正をお知らせします。

消費税の仕入税額控除の調整措置に係る適用の適正化

消費税法の一部が改正され、平成22年4月1日以後に次の①、②のいずれにも該当する事業者の方は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることとなりました。

① 課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間(2年間)
(平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用)

② 資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業免税制度を適用しないこととされる設立当初2年間
(同日以後設立された法人について適用)

以上の①、②に該当する場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、 免税業者になること、簡易課税制度を適用して申告することができません。
(一般課税により消費税の確定申告を行う必要があ ります)

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額が引き上げられました。
これに伴い、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ特例が廃止されました。

1. 暦年課税における住宅取得資金の非課税措置の改正
贈与税における暦年課税の基礎控除110万円とは別枠で、住宅取得等資金については一定の用件のもとで、非課税枠が拡充されました。
(贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上、かつ合計所得金額が2,000万円以下)
<改正の概要>
改正前 改正後
平成22年中に贈与を受けた場合 平成23年中の贈与を受けた場合
基礎控除 110万円 110万円 110万円
住宅非課税枠 500万円 1,500万円 1,000万円
所得制限 なし 贈与年の合計所得金額2,000万円以下
合計 610万円 1,610万円 1,110万円
2.相続時精算課税における住宅取得資金の特例の改正
「暦年課税における住宅取得資金の非課税措置」の非課税枠の引き上げに伴い、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例(特別控除の1,000万円上乗せ措置)が廃止されました。
ただし、贈与者の年齢要件に係る特例(贈与者の年齢が65歳未満でも相続時精算課税制度の適用が可能)は、平成23年12月31日まで2年間延長されました。
<改正の概要>
改正前 改正後
平成22年中の贈与 平成23年中の贈与
特別控除(一般) 2,500万円 2,500万円 2,500万円
特別控除(住宅) 1,000万円 廃止 廃止
住宅非課税枠(注) 500万円 1,500万円 1,000万円
合計 4,000万円 4,000万円 3,500万円

(注) 当該非課税額は相続時の相続財産に合算されません。

未払残業代請求への対応策

近年、残業代が未払いであるとして、従業員や退職者が請求を行う動きが広まっています。そこで労働基準法改正による影響と会社としての対応策について考えてみました。

1.労働基準法改正による影響
平成22年4月から労働基準法が改正になり、施行後の時間外労働に対する割増賃金率の仕組みを図に表すと次のようになります。
図のとおり、平成22年4月から時間外労働が月45時間を超えた部分については、割増率を25%を超える率とするように努め、月60時間を超えた部 分は割増率が50%となっています。これにより、未払残業代請求額はさらに高額となる可能性があります。
※ただし、中小企業については当分の間、月60時間を超えた部分に対する割増賃金率は適用が猶予されます。
2.時間外労働とワークライフバランス
改正労働基準法は、「長時間労働を抑制し、労働者の健康確保を図ること」を目的に改正されたものです。また「仕事と生活の調和を図ること」、いわゆるワークライフバランスの実現も目的としています。
労働時間と生活時間のバランスを図り、職場だけにとどまらず、家庭や地域でも愛され、必要とされることが社員の幸せに繋がり、また、そのような人材こそが企業にとっては宝となるのではないでしょうか?
3.企業としての対応策
時間外労働を軽減もしくは防止する為の企業としての 対応策には次のようなものがあります。
  • 振替休日の活用
  • 変形労働時間制の導入
  • フレックスタイム制の導入
  • みなし労働時間制の導入
  • 事前申告制の導入
  • 定額残業代制の導入
  • 名ばかり管理職対策
  • ダラダラ残業の防止

対応策の具体的な内容は、合同経営ホームページhttp://www.godo-k.co.jp/の「経営レポート」をご覧下さい。

経営レポートはこちらから

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
ページトップへ

合同経営月刊報 access

公開講座のお知らせ

セミナー動画

ダウンロードサービス

ダウンロードサービス

登録はこちら

メディア掲載

  • 安心のサービスをご提供いたします 香川県ケアマネジメントセンター
  • 合同経営労務協会労働保険事務組合
  • 良さんの釣り日記

ジョブ・カード情報