合同経営月刊報

2011.11月号

年末調整のお知らせ

早いものでもう年末調整の準備を始める時期がやってきました。昨年と比べて変わった点等についてお知らせいたします。

年末調整とは  = 所得税額の精算
1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額は、結婚などにより年の中途で扶養親族の数が変わる等の理由で必ずしも一致しません。
このため、その年の最後の給与の支払いを受けるときに過不足額の精算が行われます。これを「年末調整」といいます。大部分の給与所得者は、年末調整によって1年間の所得税の納税が完了します。
年末調整の対象となる人  = 変更なし
年末調整の対象となる人とならない人については、昨年と同じで変わりありません。
年末調整を行う時  = 通常は12月の最後の給与支給時
年末調整は、本年最後に給与の支払いをする時に行うこととなっていますので、通常は12月に行います。年の中途で死亡退職した人等のように退職の時に行う場合もあります。
注意事項  =「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を忘れずに!
1か所から給与の支払いを受ける人で、年末調整を行う時までに、その給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してください。
昨年と比べて変わった点
  • 年齢16歳未満の扶養親族(「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
  • 年齢16歳以上19歳未満の人が特定扶養親族の範囲から除外され、扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。
注)年齢は、本年12月31日の現況により判定します。
上記の改正により、所得税率を5%(最低)で計算したとしても、対象となる扶養親族一人につき以下の金額が、所得税・住民税合わせて税負担増となります。
  • ① 16歳未満の扶養親族がいる場合 年間52,000円 
  • ② 16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合 年間24,500円

これって公平?? あなたはどう思いますか。

源泉徴収制度には納税者が煩雑な納税手続きから開放されるというメリットがあります。
しかしそれはその事務負担を事業所に負わせるものであり、それにより給与所得者の税に対する無関心を助長させる負の面もあわせ持つ制度でもあります。
また、自ら所得額と納税額を計算して申告・納税する事業所得者や農業所得者等に比べて、その所得がガラス張りであることから、給与所得者の中には税に対する不公平感を抱いている者も少なくありません。
税制をどのように構築するのが望ましいかについての基本的な考え方として、「公平・中立・簡素の租税原則」というものがあります。
「公平」の原則とは、各人の担税力に応じて負担を分かち合うことをいいます。
確かに今回のこの改正は、給与所得者にも事業所得者等にも等しく税負担増を強いるものであります。しかし同じ所得税について、事業所得者等の「申告納税制度」と給与所得者の「年末調整制度」が併存する現行租税制度の下で、この「公平」の原則がゆがみ、貧富の差が大きくなっている現実をどうにかしなければなりません。

税理士 乃口 健一

雇用管理のツボ

適切な雇用管理を行うために、様々な場面における問題点や対処法をシリーズでお知らせします。

第1回 求人募集編

原則、年齢や性別の指定制限はできません。
雇用対策法や、男女雇用機会均等法により制限できません。 しかし、選考に関しては会社の自由に委ねられています。
書類選考等で採否を決定することは可能です。
助成金の利用を予定する場合
助成金の対象となる労働者を募集する旨の登録があらかじめ必要となります。(ハローワーク)
  • 試行雇用(トライアル雇用)奨励金
  • 既卒者育成支援奨励金
  • 3年以内既卒者採用拡大奨励金
  • 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  • 若年者等正規雇用化特別奨励金
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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