障害者の法定雇用率が引き上げになります(平成25年4月1日から)
また、平成27年度からは、障害者の法定雇用率を下回る場合に納付金の納付が必要となる事業主の範囲が拡大されます。《障害者雇用納付金制度》
- ●障害者雇用の取り組みをはじめましょう
- ★各種助成金制度の利用ができます。
- ★障害者雇用納付金制度の適用を受ける事業主が、法定数を超えて障害者を雇用した場合、 調整金の支給を受けることが出来ます。
平成25年4月1日からの労働保険料率は現行のまま変更ありません。
<労災保険料率> 業種に応じて2.5/1000~89/1000(全額事業主負担)
<雇用保険料率>
一般の事業 13.5/1000 うち、事業主負担(8.5/1000) 労働者負担(5.0/1000) |
農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000 うち、事業主負担(9.5/1000) 労働者負担(6.0/1000) |
建設の事業 16.5/1000 うち、事業主負担(10.5/1000) 労働者負担 (6.0/1000) |
また、平成25年度協会けんぽ 健康保険料率・介護保険料率も現行のまま変更ありません。
労働関係の法改正について
平成25年4月1日より、高年齢雇用安定法と労働契約法が改正されます。
年金の支給年齢が段階的に65歳へ引き上げられることに伴い、高年齢雇用安定法が改正され、65歳までの継続雇用が義務づけられました。
企業としては、以下のような対応が急務だと考えられます。
①高齢者の雇用を前提とした事業計画の策定
②就業規則及びパート規則における定年条文の変更
期間の定めのある契約(有期労働契約)で雇用されているパート・アルバイト・派遣社員等の雇用が安定されることを目的として、労働契約法の改正より、平成25年4月1日以降に締結する有期労働契約から5年間契約を締結した後、労働者の申込みがあれば、無期労働契約へ変更することが義務づけられました。
現時点では、この法律について非常に不明な点が多く感じられ、具体的な施策を検討しつつ、今後の詳細情報について注意していく必要があると思います。