経営戦略の要『知的資産』
~貸借対照表に記載されている資産だけが会社の資産ではありません。~
景気の動向が心配される今、この現状を踏まえ会社の経営戦略を考え直す必要に迫られている会社は多いことかと思います。また、世代交代を考えている場合にも世代交代後スムーズに事業が継承できるよう経営戦略を立てておくことは必要です。経営戦略を考えるとき自社の分析は欠かせません。そこで、自社にはどのような資産がどの程度あるのかということを整理してみてください。
会社の資産というと貸借対照表に記載されている資産が思い浮かぶことでしょう。しかし、会社には目に見えにくい資産が隠れています。その資産こそ今後の経営戦略の要となるかもしれません。
この目に見えにくい資産を「無形資産」といいます。無形資産の中に「知的資産」が含まれています。
知的資産には、特許権、著作権、実用新案権といった「知的財産権」、ブランド、ノウハウ、営業秘密といった「知的財産」、経営理念、技術、組織力、顧客とのネットワーク、人的資産といった「知的資産」の3種類の資産が含まれています。
自社の知的資産を見つけることで、知的資産が自社の強みになり、自社の事業評価を高めることに繋がります。事業評価が高まることで、業績が安定し、金融機関や取引先の信用度が高まるメリットがあります。
短期の前払費用
~不動産賃料1年分を前払いした場合など~
- 前払費用は一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。前払費用は原則としてその事業年度の損金(費用)にはなりません。
- 前払費用であっても地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの(短期の前払費用)を支払った場合については、継続して適用することを条件に、その支払い時点で損金(費用)に算入することが認められます。
次のような前払費用は、当期の損金(費用)とすることができるでしょうか。
- 駐車場賃借料を賃貸借契約により1年分支払っている場合
- 支払い時に損金算入することができます
- 保険料として2年分を前払いし、決算期末において1年以上未経過分がある場合の1年分に相当する前払費用
- 1年以内ではなく1年を超えてしまい短期とならないため全額が損金算入できません
- 来期に行う臨時的な社内イベントに関する前払費用
- 継続しての適用ではないため損金に算入できません
<参考法令等 法人税基本通達2-2-14>
出産育児一時金の支給額および支給方法の変更について
(平成21年10月1日以降に出産される方が対象になります。)
国の少子化対策暫定措置の一環として、平成21年10月1日~平成23年3月末日までの出産について、健康保険加入の被保険者、被扶養者が出産した場合の出産一時金の額が、38万円から42万円に引き上げられました。
(産科医療保障制度に加入の場合。それ以外は35万円から39万円に引き上げ)
支給方法についても変更となります。
出産後の手続きについては次のような流れになりますので、ご確認ください。
- 入院、出産
- 退院、出産費用の請求(42万円を超える部分のみ被保険者が退院時に支払い)
- 医療機関から加入健保団体に費用請求、加入健保団体が医療機関に直接出産費用を支払う。
つまり、出産にかかる費用については、加入健保団体と医療機関の直接のやり取りとなるため、被保険者が出産費用を申請、請求する手間が不要になるということです。(出産手当金については従来どおり申請が必要です。)
10月以降出産を控えている従業員さんには、
★ 出産費用が42万円を超えた場合は、超えた部分を退院時に支払う必要がある。
★ 出産費用が42万円以内で収まった場合には、加入健保団体に対し差額の請求ができる。
という点をお知らせください。差額請求がある場合は、所定の用紙での申請が必要となります。
また、特に一時金が医療機関に直接支払われることを希望しない場合については、これまでどおりの申請をしていただくことも可能です。
一部の医療機関では、当制度の導入が遅れるとのことなので、事前に医療機関にご確認ください。
ご不明な点は当事務所あてご連絡ください。
香川県の最低賃金が変わりました!
正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず適用されます。
時間給以外の労働者についても該当しますので、ご注意ください。
最低賃金の計算には以下の賃金を含めません。
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当