合同経営月刊報

2015.4月号

保険料率の改定について

先月号でご案内いたしました通り、健康保険料率と介護保険料率は、毎年3月分から改正になりますが、平成27年度は4月分(5月納付分)からの改正となりました。
改正後の保険料率は下記の通りです。

平成27年4月1日『パートタイム労働法』改正!!

『パートタイム労働者』とは・・・パート、アルバイト、契約社員、嘱託等の名称に関わらず1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員、正規職員と比べて短い労働者とされています。

<主な改正ポイントは次のとおりです>
①正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
期間の定めが有る労働契約であっても、仕事の内容や責任が同じ、昇進や異動の範囲も同じ場合は正社員と差別的取扱いをしてはいけない事になります。給料や賞与、退職金など賃金に関することや、研修などの教育に関すること、慶弔休暇や社宅の貸与など福利厚生に関することについても正社員と同じようにしなければならなくなりますので、注意が必要です。
②「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が新設となります。
③パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設
パートタイム労働者を雇い入れた時やパート労働者からの相談には、実施する雇用管理の改善措置の内容を事業主が説明しなければなりません。説明を求めたことや親族の葬儀などで勤務しなかったことを理由とする解雇・不利益取り扱いは禁止です。
④パートタイム労働者からの相談に対応する相談窓口を設置・文書で明示義務の新設
パートタイム労働者を雇い入れた時に、事業主が文書の交付などにより明示しなければならない事項に『相談窓口』が追加。相談担当者の氏名、役職、相談担当部署等を明示する必要があります。現在、使用しているパート労働者用の労働条件通知書があれば、こうした項目の新たな追加が必要になります。
⑤パートタイム労働法に違反した事業主に対して過料・事業名公表制度の新設
厚生労働大臣の勧告に従わない事業主や、虚偽の報告等をした事業主については、事業所名の公表や過料(20万円以下)の規定が適用されます。

平成27年4月1日より、建設業法・入札契約適正化法が施行

経営事項審査の審査項目及び基準の改正について
平成27年4月1日に、「建設業法」「入契法」の一部を改正する法律が施行されました。この改正と公共工事の基本となる「品確法」を中心に、公共工事における発注者共通の評価として活用される経営事項審査の項目及び基準について、平成27年4月1日に施行されました。
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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