社会保険の算定基礎届の提出について
社会保険算定基礎届は、社会保険料や手当金の計算の元となる標準報酬月額を決定する届出です。
算定基礎届の提出月は7月で、4月・5月・6月に支払われた給与総額(報酬)の平均に基づいて、同年9月から1年間の標準報酬月額を決定します。
算定の基礎となる報酬に通勤定期券、食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、その他被服や自社製品などを現物で支給する場合も、それが労働の対償として支払われるものである限り、報酬とされます。
主な現物給与の算入方法は次のようになります。
- 通勤費を定期券や回数券で支給した場合は、その全額を報酬として算入します。なお、3ヶ月または6ヶ月単位でまとめて支給る通勤定期券は、1ヶ月あたりの額を算出して報酬とします。
- 被服のうち勤務服としての制服や作業衣は、業務に使用する用具の性質を持つもので、労働の対償とはされず、報酬には含まれません。
- 食事を支給した場合などは、都道府県ごとの物価に合わせた標準価額で通貨に換算して報酬に算入します。その一部を被保険者が負担している場合は、標準価額から負担分を差し引いた額を算入します。 ただし、標準価額の2/3以上を負担する場合は、報酬に算入しません。
各従業員の総支給額を入力することにより、標準報酬月額がいくらになるかシミュレーションできるエクセルシートを合同経営ホームページ(http://www.godo-k.co.jp)からダウンロードできます。
「育児・介護休業法改正」就業規則への記載はもうお済みですか?
少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して改正育児・介護休業法が平成22年6月30日に施行されます。
まだ、規則の変更がお済みでない方は当社へご相談ください。
- <改正の概要>
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- (1) 子育て期間中に、短時間勤務や残業なしで働き続けるようにする。
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- ① 3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
- ② 3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労 働(残業)が免除されます。
- (2) 子の看護休暇制度を拡充する。
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- ① 休暇取得日数が小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
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- (3) 子育て期間中に、短時間勤務や残業なしで働き続けるようにする。
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- ① パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで延長されます。)
- ② 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
- ③ 労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
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- (4)介護のための1日単位の休暇制度を設ける。
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- ① 労働者が申し出することにより、要介護状態の対象家 族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護 休暇を取得できるようになります。
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- (5)紛争を迅速に解決するための仕組みを設ける。
- (6)法違反に対する公表制度などを設ける。
- ※常時100人以下の労働者を雇用する企業については(1)①・ ②及び(4)は平成24年6月30日(予定)から施行されます。
平成22年4月1より、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合されました。
一般企業の農業参入が可能になりました
農業者の高齢化や担い手の不足が進むなかで、農業を活性化するために耕作放棄地を解消しようと昨年12月に農地法の改正が行われました。
これまでは、法人が農業を行うには農業生産法人の要件を満たす必要がありましたが、法改正により、農業生産法人以外の法人が「地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行う」という条件付で農地を借入れて農業に参入することが可能になりました。
参入の事例としては、建設業者が遊休地を利用して果実の栽培から加工、通信販売を行うケースや、食品会社がより安全な食品を消費者に提供するため、自社農場を開設して自社産原料で加工食品を生産して販売するケースなどがあります。
農業生産者が不得意としていた「販路の開拓」「販売戦略」に優れた法人が事業を行うメリットを最大限に生かすケースが多く見受けられます。
【農業生産法人と農業生産法人以外の法人の主な違い】
要件 | 農業生産法人 | 農業生産法人以外の法人 |
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形 態 |
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売 上 | 農業関連事業の売上が売上全体の過半数を占めている | 要件なし |
農 地 | 法人で所有または賃借 | 賃借(契約解除等の条件付) |
出資者 |
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制限なし |
議決権 | 農業者や農業関係者の議決権が3/4以上あること。 | 制限なし |
業務執行権 | 取締役又は理事の総数の過半数が法人の農業に常時従事すること。 | 業務執行役員の内1人以上が、法人の農業事業に常時従事すること。 |
子ども手当と扶養控除
平成22年6月から子ども手当の支給が始まりました。民主党の「控除から手当へ」という政策の下、子ども手当は扶養控除の廃止とセットで行われることになります。また高校生に関しては、授業料の実質無償化と特定扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円・住民税12万円)の廃止がセットとなります。
大学生(19~22歳)の特定扶養控除と成年部分(23~69歳)の扶養控除については見直しは行われず、現状のままとなっています。
新 | 旧 | ||
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0~15歳 | 所 得 税 | 扶養控除 0円 | 扶養控除 38万円 |
住 民 税 | 扶養控除 0円 | 扶養控除 33万円 | |
子ども手当 | 1人につき月2.6万円 (平成22年度は月1.3万円)※ |
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16~18歳 | 所 得 税 | 扶養控除 38万円 | 特定扶養控除63万円 (38万円+25万円) |
住 民 税 | 扶養控除 33万円 | 特定扶養控除45万円 (33万円+12万円) | |
新 政 策 | 高校授業料の実質無償化 | ||
19~22歳 | 所 得 税 | 特定扶養控除 63万円(38万円+25万円) | |
住 民 税 | 特定扶養控除 45万円(33万円+12万円) | ||
23~69歳 | 所 得 税 | 扶養控除 38万円 | |
住 民 税 | 扶養控除 33万円 |
※民主党の2009年衆院選マニフェストでは、平成23年度以降分は満額の月2.6万円の支給を公約していましたが、2010年参院選マニフェストでは変更される可能性が出てきました。
現段階では、月1.3万円の増加分を(1)現金支給の上積みと、(2)保育施設の整備や教育関連予算への活用の2分野に振り分ける案が示されています。
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- 〈こども手当〉
- 平成22年6月より支給開始
- 〈高校授業料無償化〉
- 平成22年4月より支給開始
- 〈所得税扶養控除の変更〉
- 平成23年1月分の源泉徴収から適用開始
- 〈住民税扶養控除の変更〉
- 平成24年6月分の徴収から適用開始