インボイス制度「適格請求書発行事業者」の申請がはじまりました
2023年10月1日から消費税の仕入れ控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入がされます。
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入れ控除の要件となります。消費税の免税業者からの仕入れは原則として仕入税額控除の対象外となります。
- Ⅰ適格請求書とは
- 適格請求書とは、「売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他それらに類する書類をいいます。
- Ⅱ適格請求書発行事業者登録制度
- 適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
- Ⅲ免税業者等からの課税仕入れにかかる経過措置
- 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として、控除できる経過措置が設けられています。
- 登録申請のスケジュール
- 登録申請書は、2021年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
これまで、帳簿及び請求書等保存方式と呼ばれていた仕入税額控除の要件がきびしくなり、適格請求書発行事業者(課税業者)が発行するインボイスが必要となります。
この課税事業者になるためには、10月1日以降2023年3月31日までに登録申請を提出し、登録を受ける必要があり、課税事業者は登録番号記載の適格請求書の交付・保存が義務付けられます。このことにより、課税売上高1千万円以下の免税事業者であった業者からの仕入税額控除ができないことになります。つまり、インボイス制度の導入に伴い、免税業者が取引から排除される恐れが生じ、これまで免税業者であった者に課税事業者への選択を誘導する仕組みとなっています。
2022年1月雇用保険法改正
現在、雇用保険については、『1週間の所定労働時間が20時間以上であること』かつ『31日以上引き続き雇用されることが見込まれること』の要件を満たす場合に加入することになっていますが、昨今の社会情勢の変化や多種多様な働き方等により、兼業や副業を行っている労働者が増加し、雇用保険の加入要件に該当しない労働者も増えてきています。
そこで2022年1月からは、下記の要件があてはまり、労働者からの申し出があれば雇用保険に加入(二重加入)することができるようになります(自動的に被保険者となるわけではありません)。
- 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
- それぞれの事業主の適用事業において、1週間の所定労働時間が20時間 未満であること
- のうち、二の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間 (厚生労働省令で定める時間(5時間)以上である場合に合算対象となる)の合計が20時間以上であること
手続きについて
手続きについては、それぞれ勤務している会社から取得や喪失に係る必要書類を作成し(労働者記入あり)、労働者本人がハローワークに申出をすることになっています。
その後、ハローワークで申出書の内容確認をして、資格取得、資格喪失の手続をとって、その結果を本人及びそれぞれの会社にハローワークから通知するようです。
また、事業主はこの申し出を不当に拒否したり、この申し出をしたことを理由にその労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしたりすることは禁止されていますので、注意が必要です。
2022年4月~育児・介護休業法改正
2021年6月、男性の育児休業取得の促進等を目的とした、改正育児・介護休業法が成立・公布されました。改正された法律は2022年4月1日から順次施行されていきますので、何が改正されるのか、どのような準備が必要なのかを今から確認しておきましょう。
1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じることが必要となりました。(複数の措置を講じることが望ましい。)
- 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
- 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
- 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の設置
※産後パパ育休…改正育児・介護休業法により2022年10月1日に施行される男性の出生時育児休業のこと。 今後は、こちらの名称で呼ぶことになる予定です。
2.個別の周知・意向確認の措置
本人又は配偶者の妊娠・出産等を申出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知及び休業の取得意向の確認を個別に行うことが必要となりました。
周知事項 | ①育児休業・産後パパ育休に関する制度 |
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②育児休業・産後パパ育休の申出先 | |
③育児休業給付に関すること | |
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について 負担すべき社会保険料の取扱い | |
個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか |
3.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者のうち、育児・介護休業取得の対象者から「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件が撤廃されます。
今回の法改正は「男性育休」というワードで語られることも多いですが、これは男性育休に限った法改正ではありません。「性別や雇用形態に関係なく、会社全体で育児と仕事の両立をサポートする」という方針が見て取れます。施行日の間際で慌てることのないよう、就業規則改定をはじめとする社内制度の整備や対応方針を、今からきちんと考えておきましょう。