合同経営月刊報

2021.3月号

コロナ禍において事業を継続するためにやるべきこと

 コロナ感染症の収束の目途が立たない今、企業にとっての「緊急事態」です。中小企業にとって、感染拡大防止等有効な手を打つことができなければ、経営基盤の脆弱さゆえに廃業に追い込まれる恐れがあります。また、事業を縮小し従業員の解雇をしなければならないケースも起きています。
 このような緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCP(事業継続計画)を周到に準備しておくことが企業の運命を左右するといっても過言ではありません。

BCP(事業継続計画)とは

 企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

BCP(事業継続計画)に取組むことの効果

 企業が緊急事態に遭遇すると操業率が大きく落ちます。何も備えをしていない企業は、廃業や事業縮小に追い込まれますが、BCPを導入している企業は、緊急時でも中核事業を維持・早期復旧をすることができ、その後の操業率を100%に戻したり、さらに、市場の信頼を得て事業を拡大することも期待できます。
 4月から介護・障害福祉事業者においては、3年以内にBCPを導入することが義務化されます。緊急事態の今だからこそBCP作成に取り掛かることが重要です。

(出典:中小企業庁 中小企業BCP策定運用指針)

業務命令としてのコロナワクチン予防接種

 コロナワクチンの開発が進み、医療従事者への最初の接種が2月下旬から始められています。『ワクチンが一般に出回るようになれば、予防接種を社員へ義務付けたい』この義務付けは果たしてできるのでしょうか?

1)予防接種の義務づけ

 昨年12月に公布、施行された予防接種法では、接種を国民の「努力義務」としており「義務」とはしていません。従って、従業員の接種拒否は違法行為とは言えないことになります。
 予防接種を義務づけ、無理に接種をさせて重大な体調異変等が起きた場合、義務を課した経営者に責任が問われることになります。

2)皆様が納得できる予防接種を

 接種については、「病気を予防する利益」と「副反応のリスク」を比較し、利益がリスクを「大きく上回る」場合に接種が推奨されます。
 十分に説明せず、「国が奨めるから」で義務付けてはいけません。1人1人がメリットを考え、接種するかどうかを自分で判断することが必要です。

 副反応のリスクがある以上、これを無視して、従業員の意思に反して予防接種を受けさせることは適切ではありません。そのため、積極的に受けていただきたいところではありますが、「推奨」レベルに留めるべきでしょう。
 もし、会社として本当に全員接種を目指すなら、費用負担だけでなく勤務時間内に予防接種に行く日時を決めるなどの方法を検討しても良いかもしれません。

2021年4月~36協定届が新しくなります

①36協定届について、使用者の押印および署名が不要となります。

※記名はしていただく必要があります。
 労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法 (記名押印又は署名など)により36協定を締結すること。

②36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。

※労働者代表:事業場における過半数労働組合又は過半数代表者

過半数代表者の選任にあたっての留意事項
管理監督者でないこと
36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること
使用者の意向に基づいて選出された者でないこと
 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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