合同経営月刊報

2021.10月号

介護事業所でのBCP策定が義務化されました!!

 令和3年度の介護報酬改定において、介護事業所に対し、BCP(Business Continuity Plan=業務継続計画)の策定が義務付けられることとなりました。介護事業所の提供している様々な介護サービスは、要介護者とその家族等の生活を支える上で今や欠かせないものとなっています。自然災害の多発やコロナウイルスを始めとする感染症の拡大に対し、いかにして介護サービスを継続して提供していけばよいのか、また継続できる体制をいかに構築していくのか、真剣に考え、実践していかなければなりません。
 BCPではその具体的な対策方法や計画を一つにまとめ、「①自然災害発生時のBCP」「②新型コロナウィルス感染症発生時のBCP」という2種類のBCPを作成していくことになります。
 なおBCPは法人単位ではなく、事業所単位(施設単位)で作成する必要がありますので注意が必要です。そのため複数の種類の介護サービスを提供している事業所については、それぞれの介護サービスに応じたBCPを作成しなければなりません。

1.BCPで決めるべき内容

 2種類のBCPには、それぞれ次の内容を盛り込んでおく必要があります。

①自然災害発生時のBCP ②新型コロナウイルス感染症発生時のBCP
1.総論
  • ⇒基本方針、実施体制、ハザードマップ、災害発生時の優先業務、BCPに関する研修・訓練及びフィードバックの実施等
1.総則
  • ⇒基本方針、実施体制、感染発生時の優先業務等
2.平常時の対応
  • ⇒各インフラが停止した場合の対策、災害発生時の資金の準備等
2.平時対応
  • ⇒感染に関する情報の共有、感染対策、入所者・職員の体調管理、防護具・消毒液の確保、研修・訓練及びフィードバックの実施等
3.緊急時の対応
  • ⇒災害発生時の対応体制、避難場所・方法、職員の管理等
3.初動対応(感染疑い者の発生時)
  • ⇒感染発生時の第一報、感染疑い者への対応、消毒・清掃等の実施
4.他施設との連携
5.地域との連携
4.感染拡大防止体制の確立
  • ⇒保健所との連携、濃厚接触者への対応、職員の確保、過重労働・メンタルヘルスへの対応、情報発信等

 上記について、施設内で検討を重ね一つずつルール化していくこととなります。

2.BCPの作成にあたり気を付けるべきこと

 BCPを作成するにあたっては、次の点に気を付けて取り組んでいただく必要があります。

  • ①各担当者を決めておくこと⇒誰が、何をするか?
  • ②連絡先を整理しておくこと
  • ③必要な物資を整理しておくこと
  • ④上記を組織で共有すること
  • ⑤定期的に見直し、必要に応じて研修・訓練を行うこと

 今回のBCP策定につきましては、3年間の経過措置期間が設けられており、令和6年3月31日までは努力義務とされています。経過措置期間はありますが、策定には非常に時間がかかること、また昨今多発する自然災害やコロナウイルス感染の爆発的な拡大に対し、介護事業所としても早急に対応策を検討する必要があろうかと思いますので、早めに策定を進めていただくことをお勧めいたします。

新規事業をお考えの方障害者向けの『グループホーム』事業に参入しませんか?

 パラリンピックで障害者の活躍が取り上げられ、障害者を身近に感じた方も多かったのではないでしょうか。
 グループホームは、障害者が地域で自立した生活を送ることができるように支援する「障害福祉サービス」のひとつです。

≪グループホームの需要が今後増えてくる≫

 障害者人口は一時的なものではなく、年々増加傾向にあります。内閣府は、2006年から2018年の約10年間で1.4倍になっているという調査を発表しています。増加傾向にあるなかで国は、障害のある人が地域で生活できるよう、入所施設等から地域生活への移行を推進しています。その受け皿となるのがグループホームです。

 実際に経営する際、開業にかかる際に手間と費用はかかるものの、利用者の需要が高まっていることから適切な施設運営を行えば、ひとつの事業所に対する利用者の利用期間が長いため、長期的に運営することができます。開業時は小規模からスタートし、徐々に規模を広げていくことでより安定した経営を目指すことができます。
 利用者側も、利用者の重度化や高齢化は年々進んでおり、グループホームを利用することで将来的な不安の解消、ご家族の精神的・身体的負担の軽減などメリットもたくさんあります。利用者とそのご家族が住み慣れた地域で暮らしていけるためにグループホームは必要不可欠なサービスとなっていくと考えられます。

障害者向けのグループホームが求められる理由

①一人暮らしに不安があるが住み慣れた地域で支援を受けながら暮らしたい。
②就労しているまたは就労を目指している。
③今は親と暮らしているが将来自立を目指している。
④親が高齢になり親亡き後でも安心して暮らしていける、など多岐にわたります。

≪グループホームの種類とサービス≫
種類 介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型
サービス内容
  • ●主として夜間において共同生活を営む住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う
  • ●利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を行う
サービスが必要な方への対応 事業所の職員により、日常生活の援助等のサービスの提供を行う。 重度化や高齢化のため日中活動サービス等を利用することができない方が対象。
昼夜を通して1人以上の職員を配置し、必要なサービスの提供を行う。
地域で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供するため短期入所の併設が必要。
食事などの日常生活の支援を外部の居宅介護事業者などに介護サービスを委託してサービスの提供を行う。
事業所はその手配のみを行う。

 障害福祉サービスでは「共同生活援助」ともいわれ、3つのタイプがあります。それぞれ、利用者の状況に合わせてサービスを選択します。
 対象者は障害者総合支援法が定義する「障害者」に該当する人で、知的障害や精神障害がある人の利用が多く見られます。身体障害者に関しては、65歳未満もしくは65歳に達する前日までに障害福祉サービスなどを利用した人に限られます。

≪グループホームを開設するには≫

 事業を始めるには、大きく次の4つを満たす必要があります。

法人格を取得する
  • ●株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人などの設立
  • ●法人格でない場合は、法人設立手続きが必要
設備基準
  • ●地域住民との交流の機会が確保される地域に施設が設置されること
  • ●必ずしも新築である必要はなく、条件があえば既存の建物をグループホームとして使用することも可能
  • ●台所、便所、浴室、専門設備などの設備の設置が必要
人員配置基準 ●管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員など
資金の調達
  • ●メインは自己資金や金融機関からの融資
  • ●WAMNET(独立行政法人福祉医療機構)に補助金や助成金の活用
    障害者グループホームの開設は、国から補助金が給付できる場合があります。
    各自治体によって異なるので確認が必要です。
WAMNETウェブサイト

 障害福祉サービスにご興味がある方、新事業展開をお考えの方はぜひ合同経営へご相談ください。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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