合同経営月刊報

2012.2月号

確定申告の時期です

確定申告とは納税者が自分で1月1日~12月31日の1年間に得た全ての所得金額と所得税額を計算し、申告・納税する手続きのことをいいます。

平成23年は『東日本大震災義援金』として多くの方が寄附をされました。その義援金が国または地方公共団体に対するものや、財務大臣が指定するもの(日本赤十字社等)など一定のものであるときは、「震災関連寄附金」に該当し、確定申告によって寄附金控除の対象となる場合があります。

寄附金控除の適用を受けるには、義援金等を寄附したことを証明する書類(受領証・領収証・募金団体の預り証・振込票の控え等)が必要です。
寄附金控除を受けて税金の還付を受けたら、再び義援金として寄附したり震災に遭われた地方のものを購入するのも、いいアイデアですね。

青色申告のお勧め!
個人事業主にとって忙しい時の確定申告はとても面倒ですが、複式簿記による記帳を行い必要な書類を作成すれば「青色申告特別控除」を受けることができ、事業所得(利益)から65万円も特別控除が受けられます。
個人事業主以外で所得税の確定申告が必要なのはどんな人?
  • ・ 各種の所得金額(給与所得・退職所得を除く)が20万円を超える人
  • ・ 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • ・ 2ヶ所以上から給与を受けている人
  • ・ 収入が400万円超の公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差引くと残額がある人
  • など
確定申告をしたら納め過ぎた税金が還付される人はどんな人?
  • ・ 年末調整後、平成23年中に扶養親族が増えた人
  • ・ 平成23年中に退職した後就職しなかった人
  • ・ 平成23年中に住宅を取得して金融機関からの借入金がある人(条件あり)
  • ・ 雑損控除(災害・盗難など)、医療費控除又は寄付金控除などの適用を受けることができる人
  • など
  • 確定申告・青色申告等でのご相談・ご質問がある方は税理士までご連絡下さい。
  • お問い合わせはこちらから

雇用管理のツボ

適切な雇用管理を行うために、様々な場面における問題点や対処法をシリーズでお知らせします。

第3回 「法定3帳簿」は準備していますか?
「法定3帳簿」とは?
労働者名簿 ・ 出勤簿(タイムカード) ・ 賃金台帳
労働基準法上、事業所には労働者に関する資料を整備する事が求められています。
労働基準監督署や年金事務所の調査の際には、ほぼ間違いなく確認される基本的なものですので、日頃からの準備をしておきましょう。
法定3帳簿の様式はこのホームページからダウンロードできますので、ご活用下さい。

ダウンロード手順
①左メニューの『入力様式ダウンロード』をクリックする。
②下記ID、パスワードを入力する。
③『法定三帳簿関係ダウンロード』をクリックする。
④「法定三帳簿」の中より、必要な様式をクリックする。

ID:godo パスワード:9999

平成24年度 介護保険法改正

平成12年に開始された介護保険制度も制度開始から12年が経過しました。これまでも3年ごとに制度の見直しが行われてきました。今回の改正は、介護サービスの充実・強化を図るとともに、介護保険制度の持続可能性の観点から、以下の項目に重点が置かれています。

1. 医療と介護の連携強化 2. 介護人材の確保とサービスの質の向上 3. 高齢者の住まいの整備 4. 認知症対策の推進 5. 自治体による主体的な取り組み

それぞれのサービスでの介護報酬等の見直しが行われていますが、訪問介護、通所介護サービスでは以下の様な改正が予定されています。

  • 【訪問介護】
  • 改正点 現行 見直し案
    時間区分の見直し
    (実質報酬引き下げ)
    生活援助中心の場合
     30分以上60分未満
     60分以上
    生活援助中心の場合
     45分未満
     45分以上
    サービス提供責任者配置基準 サービス提供時間
     450時間ごとに1人
     訪問介護員10人ごとに1人
    利用者40人程度ごとに1人
    介護予防サービス費の見直し 月ごとの報酬単位 サービス提供実施に基づいた報酬単位
  • 【通所介護】
  • 改正点 現行 見直し案
    サービス提供時間の見直し
    (実質報酬引き下げ)
    2~3時間未満
    3~4時間未満
    4~6時間未満
    6~8時間未満
    2~3時間未満
    3~5時間未満
    5~7時間未満
    7~9時間未満
    生活相談員と介護職員の人員基準 ① サービス提供時間に応じた配置
    ② 単位ごとの配置
    ① 常勤換算方式を導入
    ② 事業所ごとの配置
    体制加算の見直し 運動器機能向上加算
    口腔機能向上加算
    栄養改善加算
    2種類を組み合わせて実施
    3種類を組み合わせて実施
     上記いずれかの場合に評価
    介護予防のアクティビティ加算見直し 集団で行われるレクリエーション等機能訓練を評価 小規模で実施される生活向上プログラムを評価
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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