平成29年1月1日~ 「育児・介護休業法」が改正されます!
家族の介護が必要な時期や妊娠・出産・育児期に、男女ともに離職することなく働き続けることができるようにするため「育児・介護休業法」および「男女雇用機会均等法」が改正され、平成29年1月1日から施行されることとなりました。主な改正内容は下記のとおりです。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護職員処遇改善加算について
香川県の一部市町では、平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まっています。総合事業において介護予防訪問介護相当又は介護予防通所介護相当のサービスを実施する事業者で、介護職員処遇改善加算の算定を希望する場合は以下の手続きが必要です。
- ◆総合事業のみなし指定事業者の場合
- 平成27年3月31日までに介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けている事業者は、平成27年4月1日より総合事業のみなし指定事業者です。
- ◆みなし指定以外の事業者の場合
- 平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の新規の指定を受けた事業者は、総合事業のみなし指定事業者ではありません。
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総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスを、介護給付サービスと一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算の届出先が県である場合(指定権者が県の場合)は、県に変更届出を行うとともに、当該届出の写しを市町に提出する必要があります。
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法人一括で届出をしている場合で、県が指定権者である事業所を含む場合は、県に変更届出を行うとともに、当該届出の写しを市町に提出する必要があります。
現在又は今後の利用者の状況を把握し、予防給付の見込みが少なければ、平成29年度から介護職員処遇改善加算の届出を検討してみてはいかがでしょうか。