平成27年度 介護報酬改定情報 ~新・介護職員処遇改善加算~
平成27年2月6日の介護保険給付費分科会において、介護職員処遇改善加算は平成27年度も実施されることになり、ほとんどのサービスで加算率がアップしています。これは、今までどおり介護職員一人当たり月額1万5千円相当を支給できるように設定されているからです。
また、新設される加算は更に加算率の高いものになっています。これは、介護職員一人当たり月額1万5千円相当に1万2千円相当を上乗せして支給できるように設定されているからです。ただ、従来の制度と異なりますので、次の図で要件等を確認して、新設加算にチャレンジすることも検討しては如何でしょうか。
こう変わる!平成27年度税制改正
平成27年1月14日に税制改正大綱が閣議決定されました。税制改正大綱とは、翌年度以降の新しい税の仕組みの具体的内容を網羅したものです。これをもとに税制改正法案が国会に提出され審議されます。ここではそのうち個人と法人の別に、私たちに関わりの深いものについていくつか見てみましょう。
高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化、また結婚・子育て支援等のための税制上の措置が講じられます。
- 一定の金額までの住宅取得資金を非課税で贈与できる制度が平成31年6月まで延長されます。
平成27年の非課税枠は1500万円です。平成28年以降は非課税枠が変則的に上下しますので注意が必要です。平成28年1月から9月は1200万円に引き下げられます。これは平成29年4月の消費再増税前の駆け込み需要を抑えるためです。その後、反動減が予想される平成28年10月以降には3000万円へと引き上げられます。そして消費増税後の平成29年10月以降徐々に縮小されます。
- 「結婚」「出産」「子育て」に必要な資金を、20歳以上の子や孫1人あたりに1000万円まで非課税で贈与できる制度が平成27年4月に創設されます。信託銀行などに贈与を受ける子や孫名義の専用口座を開設して利用することになります。対象経費の領収証などを銀行の窓口に持っていくとお金を引き出せます。
ただし、贈与を受けた子や孫が50歳になった時点で、口座に資金が残っていれば課税されます。また、贈与した祖父母や両親が亡くなった時に使い切っていない資金は相続税の課税対象となります。
成長志向に重点を置いた法人税改革が行われ、法人税率が引き下げらます。
しかし一方でその財源確保のため租税特別措置の縮小・廃止が行われます。
平成27年4月1日以降開始する事業年度から右表のとおりの税率となります。なお、中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率15%)の適用期限は、2年延長されます。
研究開発税制が見直され、生産等設備投資促進税制、太陽光発電設備の即時償却は廃止されます。
義務化 労働安全衛生法の改正
平成27年12月1日より、労働者数50人以上の事業場は、ストレスチェックの実施が義務となります。
労働者の心理的な負担の程度を把握するため、『労働者のメンタルヘルス不調の未然防止、労働者自身のストレスへの気づきを促す、ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる』ことを目的としています。労働者自身が該当する項目を選択するチェックシート方式で行われる予定で、次のステップで行われます。
- 《医療機関、産業医等》
- 健康診断を行っている医療機関もしくは産業医等によりストレスチェックや面談指導を行うことができるかを確認する必要があります。
- 《事業場内》
- 社員に何らかの就業上の措置を講じなければならない状況になった場合の対処方法の確認とストレスチェックにかかる費用の確認も必要となります。