今年も年度更新が始まります!!
新年度が始まり、そろそろ落ち着いてきた頃、企業としての手続きの一つに、労働保険年度更新作業があります。労働保険年度更新とは、毎年4月1日から翌年3月31日までに、労働者に支払った賃金総額をもとに保険料率を乗じて得た額を確定保険料とし、あわせて次年度の概算保険料も計算し申告することをいいます。
今年は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までが『平成23年度確定保険料』、平成24年4月1日から平成25年3月31日までが『平成24年度概算保険料』となります。
またこの労働保険料は、一括納付するのが通常ですが、概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみの加入は20万円以上)の場合には延納することができます。
また、今年4月より雇用保険料率が変更されていますので、再度ご確認を!!
合同経営労務協会では、労働保険事務手続きを委託していただける事業所様を募集しています。
次のようなお考えをお持ちの方は当組合にご相談ください。
- 日々、保険関係の手続きや事務処理が煩雑になりがちなのでどうにかしたい。
- 一括納付の労働保険料を分割納付にはできないか。
- 事業主にも社員と同じように、業務中のケガに対する保険を掛けたい。
- 早期に法改正の情報や助成金情報を知りたい。
- 事業主に代わって事務処理をしますので、事務の手間が大幅に省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
- 特別加入制度を利用することで、ほぼ社員と同等の補償が受けられます。
- 社会保険労務士の他に、税理士、行政書士も在籍していますので、各種方面からの情報提供やアドバイスが受けられます。
「子ども手当」から「児童手当」へ
「子ども手当」に代わる新たな手当を創設する改正児童手当法が平成24年3月30日の参議院本会議で成立しました。支給額は4月以降もこれまでの「子ども手当」と変わりませんが、6月から住民税の年少扶養控除が廃止され、負担増になる世帯が多くなるでしょう。制度の名称も自公連立政権当時の「児童手当」が復活しました。
- 《所得制限の対象モデル世帯》
- ●夫婦と子ども1人・・・年収917万8000円以上
- ●夫婦と子ども2人・・・年収960万円以上
- 上記の所得制限の対象世帯は特例給付が行われます。
(それぞれ子ども1人あたりの月額を示しています)
①所得制限額未満の世帯(これまでの子ども手当と同じ)
- ●3歳未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- 月額1万5,000円
- ●3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)・・・・・
- 月額1万円
- (第3子以降)・・・・・・・
- 月額1万5,000円
- ●中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- 月額1万円
②所得制限の対象世帯(特例給付)
- ●当分の間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- 月額5,000円
③支給時期
- 平成24年 2月~5月の4ヶ月分・・・・・・・・・・・・・
- 平成24年6月支給
- 平成24年 6月~9月の4ヶ月分・・・・・・・・・・・・・
- 平成24年10月支給
所得税の年少扶養控除(38万円)は平成23年1月から廃止されています。
さらに住民税の年少扶養控除(33万円)は平成24年6月から廃止されます。このため年収488万円以上の中高所得者層の世帯(専業主婦に子供1人の場合)においては、「子ども手当」創設前の「旧児童手当」※の頃よりも負担が増加します。これは、年少扶養控除復活の議論が未だ行われていないためであり多くの世帯でこのような状況が起こり得るといえます。
※「旧児童手当」とは今回の「児童手当」と区別するために自公連立政権当時のものを指します。
雇用管理のツボ
適切な雇用管理を行うために、様々な場面における問題点や対処法をお知らせします。
- ①雇い入れ時の健康診断
- 常時使用する労働者※を雇い入れるとき行なう
- ②定期健康診断
- 常時使用する労働者※を対象として、1年以内ごとに1回行なう
- ③特定業務従事者の健康診断
- 身体に著しい振動を与える業務、深夜業を含む業務等の一定の業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回行なう
など、事業主は従業員に対して健康診断を行う義務があります。
※1年(一定の有害業務に従事する場合には6ヶ月)以上、使用される予定の人。
パートタイマーについては、通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上労働する人。
また、健康診断結果について、本人に通知するとともに、医師または歯科医師からの意見聴取をし、健康診断個人票に記載してもらう必要があります。健康診断個人票は、事業所で5年間保存する義務があります。