合同経営月刊報

2015.11月号

年末調整の準備を始めましょう

今年も年末調整の時期が近づいてきました。早めに準備をして、年末調整に備えましょう。平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。今年の年末調整はどのように変わるのでしょうか。

扶養控除等(異動)申告書が変わります

今年の年末調整時に提出してもらう「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がマイナンバーを記入する様式へ改訂されます。

※様式は、平成27年6月30日現在のイメージです。
参考:国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点」

国税庁の「国税分野におけるFAQ」によると「給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。ただし、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません」としています。
マイナンバーは、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。どのようにマイナンバーに対応するのか、早めに検討して年末調整に備えましょう。

労働者派遣法が改正されました 施行日:平成27年9月30日

派遣労働という働き方やその利用は、臨時的・一時的なものであることを原則とするという考え方のもと、派遣事業の健全化、派遣労働者の雇用の安定、キャリアアップの促進等を目指して、改正労働者派遣法が成立しました。

1.派遣期間規制(期間制限)の見直し
現在は、いわゆる26業種以外の業務に対する労働者派遣について、派遣期間の上限を原則1年(最長3年)としていますが、これを見直し、すべての業種について、以下の期間制限を設けることとなりました。
  • ①事業所単位の期間制限・・・派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見徴収が必要。
  • ②個人単位の期間制限・・・派遣先の同一組織単位(課など)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
  • ※派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者は対象外です。
2.雇用安定措置の義務化
派遣就業が「臨時的・一時的なもの」という考え方が追加されました。派遣労働者に対しては雇用が安定化するよう、雇用安定措置が派遣元に義務付けられました。
  • 雇用安定措置
  • ①派遣先への直接雇用の依頼
  • ②新たな派遣先の提供
  • ③派遣元での(派遣労働者以外での)無期雇用
  • ④その他安定した雇用の継続を図るための措置
  • その他、キャリアアップ措置の実施や賃金や教育訓練等の均等待遇の推進が求められます。
3.労働者派遣事業を許可制に一本化
一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制となります。
  • (経過措置)
  • ●施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方は引き続き3年間「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。
4.労働契約申込みみなし制度の施行
派遣先が次のような違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対してその派遣労働者の派遣元における同一の労働条件での労働契約の申し込みをしたものとみなされます。
  • 〈対象となる違法派遣〉
  • ①派遣可能期間を超えて受け入れた場合
  • ②無許可の事業主からの受け入れ
  • ③労働者派遣の禁止業務
  • ④偽装請負
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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