合同経営月刊報

2014.8月号

戸籍を読む ~結婚や離婚した場合の戸籍の動き~

今回は、結婚や離婚した場合に、戸籍がどう変わっていくのかについて見ていきたいと思います。
A川太郎さん、B谷花子さんを例に挙げて説明していきます。 



所得拡大促進税制を上手に活用しましょう!

1. 所得拡大促進税制とは?

平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(以下、「適用事業年度」という。)において青色申告法人が国内雇用者に対して支給した給与等について、一定の要件を満たす場合に雇用者給与等増加額の10%の税額控除ができる制度です。控除される税額は、その適用事業年度における法人税の額の10%(中小企業の場合は20%)が限度になります。

所得拡大促進税制の概要(全体像)
【要件①】給与等支給額の総額・基準事業年度から、年度によって2%~5%の増加
【要件②】給与等支給額の総額:前の事業年度以上
【要件③】平均給与等支給額:前の事業年度を上回る
※ここでは、平成26年度4月1日以降適用予定の緩和後の要件で解説
2. 改正の内容は?

以下のように適用要件の緩和が行われました。また、適用年度は平成30年3月31日までと2年延長になりました。

【要件①】 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合について、改正前は一律5%以上でしたが、改正により適用年度ごとに割合が変更になりました。
◇平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
◇平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
◇平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上であること
※「雇用者給与等支給額」とは国内雇用者に対して支給する給与、賃金、賞与などの額で適用年度において法人税法上費用としてみとめられる金額をいい、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対する給与や退職手当は除かれます。

【要件②】 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること→この要件に変更はありません。

【要件③】 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること→「以上であること」の箇所が「超えること」となり、計算方法も変更になりました。

計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等支給額を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、適用年度の平均給与等支給額が前事業年度を超えることとされました。継続雇用者とは適用年度及びその前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等の支給額をいい、適用年度に新規で採用したものや、前事業年度で退職したものに対して支払った給与等については、平均給与等支給額比較の上で計算にはいれないことになります。

3. 他の税制との適用関係は?

雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度)とは選択適用になります。雇用促進税制は事前に雇用計画の提出が必要になりますが、所得拡大促進税制については事前の手続きは特段必要ありません。ただし、法人税(個人の場合は所得税)の申告の際に「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を添付する必要があります。

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