個人事業主の皆さん! 決算の準備はお早めに
個人事業主は1月から12月までの所得を、翌年3月に確定申告します。申告時期に慌てないように、今から準備をしておきましょう。
個人事業主にとって、1年間の所得金額(売上-経費)が、どのくらいになるか大変気になるところです。12月中にある程度の所得金額が把握できれば、節税対策も可能になります。
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- 早めに記帳し、所得金額が予測出来れば、今年中に事業で必要な物品等を購入し使用する事で節税になる。
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- 12月末時点の棚卸を実施する。
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- 申告に必要な控除証明書等(生命保険料・国民年金・医療費の領収証など)は、失くさないように保管しておく。
ここまで準備しておくと、3月には余裕を持って確定申告することが出来ます。
現在は白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える人に記帳と帳簿等の保存が必要とされていました。しかし平成26年1月からは、事業所得等が生ずる業務を行う全ての人に、記帳と帳簿等の保管が義務付けられることになります。
白色申告者でも記帳(簡易な方法も可)・帳簿の保存が必要になるのであれば、もう少し頑張って青色申告にしませんか?
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- 複式簿記による記帳を行い必要な書類を作成すれば「青色申告特別控除」を受けることができ、事業所得(利益)から65万円の控除が受けられる。(単式簿記の記帳の場合10万円)
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- 事業から生じた純損失の金額は、翌年以後3年間繰越すことができる。
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- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すると、事業に専従している家族に、労務の対価として相当であると認められる額の給料を支払うことができる。(白色の場合、上限があり配偶者は86万円)など
平成26年分から青色申告に変更する場合は3月15日まで(平成26年は3月14日)に手続きを行いましょう。
産業別最低賃金が変わります!
最低賃金が平成25年10月24日より686円(+12円)へ変更になったことは、10月号にて掲載しておりますが、次の業種に該当する事業場で働く労働者には、産業別最低賃金が平成25年12月15日(船舶関係は12月19日)より適用されます。
件 名 | 時 間 額 | 適用除外される労働者(この欄に掲げる労働者は、通常の最低賃金が適用されます) |
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冷凍調理食品製造業 | 745円 (変更前 743円) |
次に掲げる業務に主として従事する者
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はん用機械器具、 生産用機械器具、 業務用機械器具製造業 |
823円 (変更前 813円) |
清掃、片づけまたは雑役の業務に主として従事する者 |
船舶製造・修理業、 舶用機械製造業 |
830円 (変更前 821円) |
清掃、片づけまたは雑役の業務に主として従事する者 |
電子部品・デバイス・ 電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 |
777円 (変更前 767円) |
次に掲げる業務に主として従事する者
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※産業別最低賃金とは?
各都道府県で決められた業種を限定して、通常の最低賃金とは別に定められたものです。
正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず適用されます。
時間給以外の労働者についても該当しますので、ご注意ください。
ただし、18歳未満または65歳以上の方、雇い入れ後6ヶ月未満の方であって、技能習得中の方については、産業別最低賃金ではなく、通常の最低賃金が適用されます。
最低賃金の計算には以下の賃金を含めません。
・臨時に支払われる賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
・精皆勤手当、通勤手当および家族手当