合同経営月刊報

2018.8月号

2019年4月1日施行~労働基準法改正~年次有給休暇の取得が義務化へ

 日本の年休取得率は48.7%(2015年)。「2020年までに有給休暇取得率70%」という国の数値目標と、まだまだ開きがあります。また「世界30ヶ国有給休暇・国際比較調査2017」では、昨年度調査に続き、日本は有休消化率が世界最下位という結果になりました。
 現行の労働基準法では、そもそも労働者から使用者へ向けての時季指定(年次有給休暇の申請)を行いにくいという課題があり、この課題を解消するために労働基準法を改正し『一定日数の年次有給休暇の確実な取得』が追加となります。

有給休暇5日の取得義務化とは?

 年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対し、1年間で最低「5日」は会社が労働者に年次有給休暇を取得させるということです。つまり、「5日」については会社が時季指定権を持つことになり、会社は労働者から希望を聞いた上で「●月▲日に有給休暇を取得してください」というように時季を指定しなければならなくなり、もし達成できなければ1人あたり最大30万円の罰金が会社に課されることとなります。

取得義務化に向けての対策
①「有休管理簿の整備」
 社員が5日間必ず有給休暇を取得しなければならないので、まずは社員の有休取得状況を正確に把握しておくことが必要です。
②「年次有給休暇の計画付与」
 有給休暇の取得率を上げるための対策の1つとして下記のような方法が行えるように就業規則等の整備をおこなうことです。
・会社もしくは事業所全体での一斉付与
・班・グループ別の交代制付与
・年次有給休暇付与計画表による個人別付与
③「年次有給休暇の時間単位付与」
 労使協定を締結すれば、1人5日以内の範囲で有給休暇を時間単位で取得することが可能となります。
まとめ
 当事務所では、社員の有給休暇の取得状況を管理出来るシステムや計画付与や時間単位有給休暇制度導入に必要な就業規則等の整備のサポートを随時おこなっております。お気軽にご相談ください。

「今さら聞けない会計帳簿書類の保存期間のこと」

帳簿書類の保存はいつまで?

 「領収書や請求書などは、いつまで保存しなければいけないの?」「どの書類を保存しなければいけないの?」このような声をよく耳にします。
 どの書類をどのくらい保存しなければならないのでしょうか。法律により同じ書類でも保存期間が異なる場合があります。今回は、保存期間が長いものを優先してまとめてみました。

帳簿書類 根拠
法令
保存
期間
備考
会計
帳簿
総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳 会社法 10年 法人税法では7年間。平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度においては、9年間、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、10年間に延長されています。
計算
書類
貸借対照表、損益計算書・決算書、附属明細書
その他の
書類
棚卸表、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書 法人税法 7年
給与
関係
  • ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • ・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  • ・給与所得者の配偶者特別控除申告書
    (平成30年分以後は「配偶者控除等申告書」)
  • ・給与所得者の保険料控除申告書
  • ・退職所得の受給に関する申告書
  • ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • ・給与所得者の(特定増改築等)
    住宅借入金等特別控除申告書
所得税法 7年  
まとめ
 訴訟になったり、税務署の調査が入ったときなどには、きちんとした書類保存をしていないと困った事態を引き起こす可能性があります。大切な書類は法定期間を守って保存しておき、いざというときに備えておくことが必要です。
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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