合同経営月刊報

2021.8月号

時差出勤フレックスタイム制の活用

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、時差出勤やフレックスタイム制についてお問い合わせをいただく事が多くなりました。
 フレックスタイム制とは、変形労働時間制の一つで、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自由に決めることのできる制度です。

清算期間

 フレックスタイム制において必ず定めなければならない事項の一つが、清算期間です。清算期間とは、実際に労働した時間と、あらかじめ定めた総所定労働時間とを清算するための期間のことです。2019年4月1日に改正労働基準法が施行され、清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に変更されました。清算期間を1ヶ月超にする場合には、割増賃金を支払うべき時間数のカウントが、かなり複雑になります。そのため、清算期間1ヶ月超のフレックスタイム制を導入している事例は、あまり多くはないようです。

 フレックスタイム制の導入には、労働時間の管理が複雑になるなどのリスクを伴いますが、うまく活用すれば、労働者にとっては仕事とプライベートの調和を図り効率的に働くことができる、メリットの大きい制度です。一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について

 令和2年4月に事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考になる運賃として『標準的な運賃』を国土交通省が定めました。(令和6年3月31日までの時限措置)
 また、令和6年4月から働き方改革関連法に基づき、トラックドライバーの時間外労働の上限規制(年間960時間)が適用されますので、法令違反とならないような働き方が求められます。今回定められた『標準的な運賃』を利用して荷主に対し理解を得ていくことが必要となります。
 重要な社会インフラを担われている皆様が今後も持続的に事業を行っていくことができるよう運賃改善に取り組んでいきましょう。

「標準的な運賃」告示制度の概要
「運賃料金適用方」の作成
運賃料金適用方とは?

 運賃、料金、実費をどのようなルールで適用するか、割増や割引の適用方法等、告示内容を補完する事項を各トラック運送事業者が「運賃料金適用方」として定めます。

運賃料金適用方で定める主な項目

 主に以下の項目について、各事業者において運賃料金等の取扱い方法を定めます。

運賃・料金等のイメージ

 自社の運賃を『標準的な運賃』及び『運賃料金適用方』を基に作成し、運輸局に届出してください。(自社の運賃の方が高いなど現在の運賃を継続することが望ましい場合は、改めて作成・届出する必要はありません。)
 取引先によってはすぐに現在の運賃を変更するのが難しい場合でも、『運賃料金適用方』に「上限下限の幅」を記載することで対応することが可能です。
 『標準的な運賃』には荷主に遵守させるまでの強制力はありませんが、国が告示した制度ですのでこれまでよりも交渉をする余地が出てくるものと思われます。
 ※詳細については「全日本トラック協会HP」をご確認いただくか、合同経営にご相談ください。
 ※トラック協会に加入の方は変更届の様式がお手元に届いていると思います。ご確認ください。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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