合同経営月刊報

2011.7月号

個人住民税が特別徴収になることを知っていますか?

「平成22年度の住民税の徴収及び納付を事業所で行ってください。」と高松市等から連絡がありませんでしたか?
事前に訪問があった事業所、全然連絡もなく書類だけ届いて困っている事業所の話をよく耳にしますが、これは市町と県が未だ特別徴収の適用になっていない事業所を対象に、住民税の特別徴収の推進を規模別に順次行っているためです。(下表参照)
このような状況に対応するために、住民税の特別徴収に関して説明します。 

住民税特別徴収推進県内対象事業所
平成20年度 従業員数30人以上、250事業所
平成21年度 従業員数25人以上、280事業所
平成22年度 従業員数20人以上、390事業所

1.個人住民税の支払い方法は普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収とは
個人に送付されて来た通知書(納付書)にて原則年4回に分割して個人が納付します。
特別徴収とは
事業所において毎月給与を支給される際に、従業員の個人住民税(市町民税+県民税)を徴収して該当市町に事業所がまとめて納付します。

2. 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今、特別徴収なのでしょう。

平成19年度の税制改正による所得税から住民税への税源移譲に伴い、住民税額が増加したことで滞納が増加傾向となっていることから、滞納防止を図り税負担の公平性を確保する為に必要性があるということがあげられます。
また、地方税法第321条4及び各市町の条例規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業所は従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。

3. 特別徴収に切り替えることでのメリットはあるのでしょうか。

従業員
わざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収が原則年4回に分割しての納付であるのに対し、特別徴収は原則年12回の納付になりますので、1回の負担額が少なくなります。
事務所
住民税の特別徴収は、所得税のように税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町で行い、通知された税額を毎月の給料から徴収し翌月の10日までに納付します。
また、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回にする「納期の特例の承認」制度もあります。

以上のことから、現在特別徴収の適用になっていない事業所も、今後適用されることを念頭において準備しておくことをお勧めします。

  • 特別徴収の方法による納税の仕組み

戸籍を読む ~戸籍の見方~

「戸籍を読む」の第二回目は、戸籍の内容についてみていきたいと思います。まずは、下の家系図を見てください。この場合に、香川一郎氏が、戸籍謄本(全部事項証明書)を取得すると、内容は下の見本のようになります。現在、コンピュータ化された市町村役場で取得した戸籍謄本は次のような様式になります。
では、早速、何が書いてあるのかを見ていきましょう。

家系図

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