合同経営月刊報

2017.10月号

地域別最低賃金額が改定されました!

※なお、産業別最低賃金が定められている産業には、産業別最低賃金が適用されます。

 全国加重平均額25円の引き上げは昨年度と並んで最大の引き上げとなりました。
 最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用しますのでご注意ください。最低賃金で働いている人は施行日10月1日が改正の日になりますのでお気をつけください。
 チェック方法は以下の通りです。

① 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対象でないものは除きます。
高松市にお勤めのAさんの場合
<労働条件>
Ⅰ.年間所定労働日数 255日
Ⅱ.月給制 180,000円
  • 基本給/135,000円
  • 精皆勤手当/20,000円
  • 家族手当/20,000円
  • 通勤手当/5,000円
Ⅲ.所定労働時間 1日8時間

 まず、月給180,000から最低賃金の対象とならない精皆勤手当・家族手当・通勤手当を引くと、基本給135,000円となります。ここで、1ヶ月の平均所定労働時間を求めます。

平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間

Aさんは月給制なので③の計算式に当てはめると、

基本給135,000÷170時間≒794円

香川県の最低賃金は、時間給766円ですので最低賃金を満たしています。

今さら聞けない損益分岐点売上高のこと

1. 変動費と固定費を知る

 当然ながら費用を上回る売り上げをしなければ利益は出ません。そこでまず、費用をきちんと把握しなければなりません。費用は大きく2つに分けられます。変動費固定費です。
 変動費は、材料費、外注費、販売手数料等のように売上高の増減に比例して、増加・減少する費用です。
 固定費は、人件費(固定給)、地代家賃、減価償却費等のように売上高の増減にかかわりなく発生する費用です。

2. 損益分岐点を求める公式

 例えば、変動費率が40%で、固定費が3,000,000円必要な事業の損益分岐点売上高を、上の公式に当てはめて計算すると以下のようになります。
3,000,000円÷(1-0.4)=5,000,000円

 この事例の場合ですと、事業の存続に不可欠な固定費3,000,000円を回収するために、5,000,000円の売り上げが最低必要であり、それを超えると利益が得られるわけです。売上高、変動費、固定費の関係を図で表すと下図のようになります。

 いかがでしょうか。現実の経営では、多種多様な商品を扱っていますし、請け負う仕事ごとに利益率が異なりますので、正確な変動費(変動比率)を求めることは容易でないかもしれません。
 まずは、おおまかでもよいので、上の公式を活用して自社の損益分岐点売上高をつかんでみてください。売上増が難しければ、費用の中身を検証して無駄な固定費を削減したり、仕入先、外注先と交渉して変動比率を下げたりすることでも分岐点を下げることは可能です。
今回のお話がみなさまの収益構造改善の一助になれば幸いです。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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