合同経営月刊報

2015.9月号

厚生年金保険料率の変更について

平成27年9月分の厚生年金保険料より

★一般の被保険者

  現行
保険料率(全体) 17.474%
保険料率(従業員負担) 8.737%
平成27年9月分~
17.828%
8.914%

社会保険「定時決定」結果の反映と保険料率の変更をお忘れなく!

定時決定は、毎年1回社会保険被保険者の4,5,6月払いの報酬の平均額を計算し算定基礎届を提出することにより、実際にうけた報酬にあわせて毎年9月に決めなおされることをいいます。定時決定で確定した標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分までの社会保険料の標準報酬月額となります。
しかし、9月分から翌年8月分までの間に固定的賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上変わったときは随時改定に該当するため月額変更届を提出し、標準報酬月額が変更となります。

厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年改定されます。

もうまもなくです!社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)始まります ~税分野編 その2~

番号の提供を拒否されたら・・・

平成28年1月以降、税務署に提出する様々な税務関係書類(申告書や法定調書など)に、個人番号・法人番号を記載しなければならないことは、前月号でお知らせしたとおりです。
例えば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の場合、平成28年分以後の支払いに係わるものにつき、それらの作成の前までに支払いを受ける者の個人番号・法人番号の提供を受けなければなりません。
しかし、支払いを受ける者から個人番号・法人番号の提供を拒否されることも考えられます。そのような場合にどのように対応すればよいのか、国税庁の「国税分野におけるFAQ」では以下のように回答されています。

従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
1. 個人番号の記載は義務であることを伝える
2. 提供を受けられなかった経過等を記録・保存する
義務であることを伝え、提供を求めたにも関らず拒否された経過等を、しっかりと記録・保存しておきましょう。これは、自らを義務違反者とみなされないようするための防衛策として大切なことです。

マイナンバー業務と入退社手続

いよいよ来年1月より導入されるマイナンバー制度ですが、制度導入後の平成28年1月以降(厚生年金・健康保険は平成29年1月以降提出分から)は、年金事務所やハローワークへの健康保険・厚生年金、雇用保険などの加入・脱退に必要な資格取得届、喪失届、離職票の発行等に、個人番号の記載が求められるようになります。

入退社手続で必要な届出書等で、個人番号の記載が追加される主なものは以下のとおりです。

1)入社時
①雇用保険被保険者資格取得届
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
③健康保険被扶養者異動届
④国民年金第3号被保険者資格取得届
2)退社時
①雇用保険被保険者資格喪失届、離職票
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
3)随時
70歳以上の被保険者に関する以下の届出
①健康保険・厚生年金 算定基礎届
②健康保険・厚生年金 月額変更届
③健康保険・厚生年金 賞与支払届

個人番号につきましては、10月より順次本人の住民票の住所宛に送付されますので、今から回収の準備を進めていただくようお願いいたします。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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