平成26年4月1日から 産前・産後休業中も社会保険料が免除されます
近年、晩婚化にともなう少子化が進み、将来の年金保険料負担者が減少してきています。子どもを出産しても働きやすい環境を整えることを目的とし、女性の就労継続の支援、産休中の経済的な安定等を図るために、平成26年4月1日より産前・産後休業中の従業員も社会保険料免除となることが決まりました。現在ある育児休業時の社会保険料免除と同様に健康保険料及び厚生年金保険料を免除し将来の年金給付に反映させる措置が行われます。
労働基準法第65条において妊娠した女性労働者については母性保護上、産前産後期間は就業させてはならないことが重要であるという観点から、産前6週間、産後8週間の産前・産後休業が規定されています。
なお多胎妊娠の場合には、妊娠した女性労働者自身のみならず、生まれてくる子にも配慮して産前休業が長く設定されることとなっています(産前14週間・産後8週間)。産前の休業の取得については、妊娠した女性労働者本人からの請求が条件となっており、請求がなければ本条第1項による就業禁止には該当しません。
他方で、産後8週間を経過しない女性については、就業させてはなりません。しかし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。
申し出により産前・産後休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで事業主及び被保険者双方の保険料が免除されます。
産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合、定時決定(毎年4,5,6月払の給与の平均により標準報酬月額を9月に改定すること)までに保険料負担が改定前の高い金額のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の標準報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されます。
確定申告の時期はもう間近です。事前準備を始めましょう。
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- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
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- 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
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- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
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- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで所得税及び復興特別所得税の課税関係は終了するため、確定申告書の提出は不要です。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。
以上に該当する方は、早めの申告を行いましょう。
消費税増税に関して消費税転嫁対策特別措置法が施行されています。
平成16年4月から実施されてきた消費税込みの総額を表示する義務が一時的に緩和され、税抜価格のみの外税表示を認める特例が平成25年10月1日から実施されています。消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札貼り替えなどの事務負担を軽減することを目的とされています。
*消費者への配慮の観点から、上記の特例を受ける事業者はできるだけ速やかに「税込価格」を表示するよう努めることとされています
- <税抜価格のみ表示ができる条件>
- 消費者の方が商品等を選択する際に、「税抜き価格表示」であることが明瞭に認識できる方法で行われている場合にのみ認められています。
- <税抜価格のみ表示パターン>
- 値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等においても、次のような表示になります。
<禁止される具体的な表示例>
- (1)
- 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
- 「消費税は転嫁しません」
- 「消費税は当店が負担しています」
- (2)
- 取引の相手方から負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示であって消費税との関連を明示しているもの
- 「消費税率上昇分値引きします」
- (3)
- 消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示であって(2)に掲げる表示に準ずるもの
- 「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」
平成9年の消費税率引上げ時は「消費税還元セール」が実施され、納入業者の中小事業者や周囲の小売店が消費税を転嫁しづらくなったことをふまえて、今回禁止されることとなりました。
対象は景品表示法により禁止されるため、消費税の免税事業者も含め、全事業者が対象となります。