介護処遇改善交付金制度
『キャリアパス要件等の届出書』提出期限迫る
急速な高齢化社会を迎え介護サービスのニーズが高まっている中、介護業界において介護職員の職場の定着率が低いことが将来の介護サービスの不安要素となっています。
離職原因のひとつに他の業界と比較しても明らかに安価な賃金水準になっていることが挙げられ、賃金水準の改善をするために処遇改善交付金を事業者に交付し、事業者は更なる持ち出しをしてまでも介護職員の賃金のアップを図ってきました。
しかし、一時的に賃金水準を上げたとしても、介護職員が将来の夢を描けるような職場環境にしなければ現状は変わりません。
介護職員は、仕事にやりがいを持って働いていても、その評価や処遇のあり方、教育訓練、能力開発のあり方に不満を持っています。
そこで、キャリアパス制度を導入することで、適切な評価やその評価に見合う処遇が実施されることが求められています。
職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件を満たすこと、もしくは資質向上のための目標及びその具体的な取り組みを定めていることがキャリアパス制度に対応する要件となっています。
キャリアパス要件等については、各事業所でどのような取り組みをするか検討いただいていると思いますが、届出期限を過ぎても届出を行わない場合は、キャリアパス要件等を満たさないものとして交付金の金額が決定されてしまいますのでご注意ください。
もし、届出期限を過ぎてから、キャリアパス要件等を満たす旨の届出を行った場合、届出日の翌月以降の介護サービスに関する交付金の額に届出内容が反映されることになります。
その間の交付金の金額は、20%減算された金額になります。
早わかり平成22年度税制改正のポイントⅡ(所得税関係)
平成22年度の税制改正の中で、今回は所得税関係の改正点のポイントを確認します。
「子ども手当」や「高校無償化」が実施され、現政権が主張する「所得控除から直接支給へ」と見直しがおこなわれました。
生命保険料控除 | 現行の一般生命保険料控除とは別に「介護医療保険料控除」が創設され、改組後は「一般生命保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「個人年金保険料控除」の3つの控除からなる制度になります。(適用限度額 所得税12万円に拡大・住民税は7万円のまま) |
---|---|
|
|
新制度が適用されるのは平成24年1月1日以後に締結した保険契約となります。 ※旧契約と新契約両方に加入している場合は、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除それぞれ4万円が控除適用上限となります。(最大12万円控除)
|
|
扶養控除 | 子ども手当てが支給される0歳~15歳は、扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が廃止されます。 高校の実質無料化にともない、16歳~18歳の特定扶養控除(所得税25万円、住民税12万円)が廃止され、扶養控除38万円のみとなります。 19歳以上は、改正前と変更ありません。
|
特別障害者控除 | 扶養控除の改正にともない、障害が1級、2級である場合の、同居特別障害者加算(所得税
35万円、住民税23万円)が廃止。 しかし、新たに同額が改正前の特別障害者控除(所得税40万円、住民税30万円)に加算されます。 ※一般障害者、または非同居の場合は従来どおり
|
9月分保険料(10月末納付分)より、社会保険料の算定結果が反映されます。
厚生年金については、保険料率も変更になります。
平成22年4月払~6月払の給与を元に算出した平成22年度の社会保険料等級が、9月分保険料(10月末納付分)より適用されます。管轄の年金事務所から各事業所あてに送付される「被保険者標準報酬決定通知書」をご確認ください。
なお、厚生年金保険料については、平成29年9月まで毎年改定されることになっており、本年も料率改定が行われますので、保険料等級に変更がない場合であっても、控除する保険料の金額に変更があります。ご注意ください。
健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 (坑内員・船員を除く) |
|
---|---|---|---|
保険料率 (全体) |
9.4% | 1.5% | 15.704% |
保険料率 (個人負担) |
4.7% | 0.75% | 7.852% |
健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 (坑内員・船員を除く) |
|
---|---|---|---|
保険料率 (全体) |
9.4% | 1.5% | 16.058% |
保険料率 (個人負担) |
4.7% | 0.75% | 8.029% |