家賃支援給付金に関するお知らせ
5月の緊急事態宣言の延長等により、 売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、 地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
- 支給対象(すべてを満たす事業者)
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
- 5月~12月の売上高が、1ヵ月で前年同月比50%以上減少または、連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減少。
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い。
- 給付額
- 法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
- 算定方法
- 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額) に基づき下記の通り算定した給付額(月額)の6倍。
支払賃料(月額)※税込 | 給付額(月額) | |
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法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3] ※ただし、100万円(月額)が上限 |
|
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3] ※ただし、50万円(月額)が上限 |
- 申請方法
- 申請は電子(オンライン)申請のみの受付です。
パソコンやスマートフォンから簡単に申請可能です。
また、ご自身で電子申請が困難な方へ各地に「申請サポート会場」が開設されています。
詳しくは『家賃支援給付金』で検索
香川県家賃応援給付金
- 給付対象
- 国の「家賃支援給付金」を受給していること。
- 県内に事業所を有する中堅企業および中小企業その他法人または県内に住所を有するフリーランスを含む個人事業者。
- 県内の土地または建物を、賃貸借契約等により賃料を支払い、自らの事業に供していること。
- 給付額
- 法人:国の給付金額の原則10分の1で、最大60万円
- 個人事業者:国の給付金額の原則8分の1で、最大37.5万円
- 受付期間
- 令和2年7月30日(木曜日)から令和3年3月1日(月曜日)
詳しくは『香川県家賃応援給付金』で検索
経営業務管理責任者要件を見直し
今回の建設業の改正は、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点によるものでいくつか改正点があります。その中でも、許可基準の見直し「経営業務の管理責任者に関する要件」の改正について紹介いたします。
- 2020年10月施行
- 建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする要件を見直し、今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求められます。
「経営管理責任体制」の基準は①適性な経営能力を有すること及び②適切な社会保険へ加入していることが要件とされています。
①適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。
- (イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。
- (a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- (a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- (a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
イ(a1) | イ(a2) | イ(a3) | |
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必要とする 経営経験の内容 |
経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補助 |
経験した時の 地位の例 |
常勤の役員等、 事業主 |
部長、次長、営業副所長等 | 部長、次長、営業副所長等 |
経験期間 | 5年以上 | 5年以上 | 6年以上 |
- (ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。
- (b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
- (b2)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者
- (c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
- (c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
- (c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
- ※(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能
ロ(b1) | ロ(b2) | |
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必要とする建設業の業務 | 財務管理、労務管理又は業務運営のいずれか | |
建設業の役員等の経験年数 | 2年以上 | |
必要とする経営経験の内容と年数 | 建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(部長、次長等)を3年以上 | 建設業以外の業種(運送業・飲食業等)の役員等を3年以上 |
合計の経営経験年数 | 5年以上 | 5年以上 |
ロ(c1)(c2)(c3) |
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許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理・労務管理・運営業務の経験 |
②適切な社会保険へ加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、建設業者がその加入義務が課されている保険に加入しているものであること。
『建設業許可』は、要件や必要な書類が特に複雑です。許可取得に関することは、合同経営へご相談ください。