職場定着支援助成金のご案内
職場定着支援助成金は、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む健康・環境・農林業分野等の事業を営む事業主(大企業も対象)に対して助成されます。
助成金の額は、各制度導入・実施時に10万円支給され、制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成金として60万円が支給されます。
★対象となる制度、研修等
評価・処遇制度 | 評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度(退職金制度・賞与を含む)、各手当制度 |
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研修制度 | 新入社員研修、管理職研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修等 |
健康づくり制度 | 人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛、健康診断、メンタルヘルス相談 |
メンター制度 | 会社や配属部署における上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度の導入 |
もうまもなくです!社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)始まります ~税分野編~
1.制度の概要
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平な社会を実現することを目的にマイナンバー制度が導入されます。
平成27年10月から個人・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。税分野では、税務署に提出する税務関係書類(申告書や法定調書など)に個人・法人番号を記載することが必要になります。
2.個人番号・法人番号の通知
- ①個人番号について
- 12桁の番号で住民票を有する住所地に通知されます。住民票を有する中長期在留者等の外国籍の方にも同様に通知されます。
- ②法人番号について
- 13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人につき1つの番号が指定され、書面で国税庁より、登記上の本店所在地に通知されます。法人の支店・事業所や個人事業者の方には指定されません。
法人番号は、個人番号と異なり、原則「法人番号公表サイト」で公表され、誰でも自由に利用することができます。
3.税務関係書類への番号記載時期
各税目について、その申告書への番号記載の時期が明示されています。
また、提出書類の様式のイメージも国税庁のHPで確認することができます。
記載対象 | 一般的な場合 | 平成28年中に提出される主な場合 | |
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所 得 税 |
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分の場合⇒ 平成29年2月16日から3月15日まで |
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贈 与 税 |
平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分の場合⇒ 平成29年2月1日から3月15日まで |
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法 人 税 |
平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から | 平成28年12月末決算の場合⇒ 平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで) |
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消 費 税 |
平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から | <個人> 平成28年分の場合⇒ 平成29年1月1日から3月31日まで <法人> 平成28年12月末決算の場合⇒ 平成29年2月28日まで |
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相 続 税 |
平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から | 平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒ 平成28年11月1日まで |
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法 定 調 書 |
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から(注) | (例)平成28年分給与所得の源泉徴収票、平成28年分特定口座年間取引報告書⇒ 平成29年1月31日まで |
(例)
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申 請 書 ・ 届 出 書 |
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から | 各税法に規定する、提出すべき期限 |
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(注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る「番号」の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。
4.事業者のためのマイナンバー制度開始準備
制度の概要をまずは理解をし、マイナンバー取得のための安全管理措置も検討していきましょう。制度が開始される前にマイナンバーの取り扱いには十分な対策を行う必要があります。事業者が保有する個人情報の適正な取り扱いを示したガイドライン(特定個人情報保護委員会作成)も公表されていますので、研修などで活用するとよいでしょう。10月から始まる番号通知後速やかに従業員の個人番号を取得し、各種の申告書・申請書に記載が出来るように準備を整えていきましょう。