合同経営月刊報

2021.2月号

2020年(令和2年)分の確定申告の注意点

青色申告は電子申告で!

電子申告を行うと青色申告特別控除が優遇されます。

 昨年分まで、青色申告特別控除は10万円と65万円の2段階でした。下記のの要件を満たせば10万円、のすべての要件を満たせば65万円の控除が受けられました。

  • 青色申告をしている
  • 事業所得(農業所得を含む)か不動産所得、山林所得がある
  • 複式簿記による記帳を行っている
  • 貸借対照表・損益計算書を作成し、確定申告書に添付している
  • 確定申告書に控除を受ける青色申告特別控除額を記載している
  • 期限内に、確定申告書・青色申告決算書を提出している

 ところが2020年分の申告からは、の要件を満たした場合の控除額が、55万円に引き下げられました(基礎控除額が10万円引き上げ(38万円→48万円)られていますので、多くの方において税負担に変わりはありません)。そして、の要件に加え、下記ののいずれかの要件を満たし場合のみ、65万円の控除が受けられるようになりました。

  • 事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について電子帳簿保存をおこなっている
  • 確定申告書・青色申告決算書をe-Tax(電子申告)にて提出している

 このように青色申告特別控除は、昨年までの2段階(10万円、65万円)から3段階(10万円、55万円、65万円)に改正されました。
 については、対応する会計ソフトを用意したり、税務署への事前の承認申請が必要だったりと何かと面倒です。電子申告をすれば、控除額が10万円増えて、65万円の控除を受けられるので節税になります。合同経営では、もちろん電子申告に対応しています。お気軽にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に関する給付・助成金は収入金額!

所得税は課税!

消費税は非課税!

 新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年は売り上げが大幅に減少した方もたくさんいらっしゃるかと思います。そうした中、「持続化給付金」「雇用調整助成金」「自治体からの休業協力金」等を受給された事業者は注意が必要です。
 これらについては事業所得に係る収入金額となりますので、確定申告時に収入金額に含めなければなりません。計上もれがないように気を付けましょう。なお、消費税は非課税(課税対象外)です。

Withコロナの時代に給与アウトソーシングとWeb明細

 コロナ禍でも事業を存続させるために必要不可欠な業務は多岐にわたります。その内の一つに給与計算業務があるかと思いますが、弊社は給与アウトソーシングを通して安心・安全に給与計算業務をご提供しております。また、IT技術が進んでいる昨今、給与計算業務もまた、Web上で処理が可能な業務が増えています。その中で、給与アウトソーシングとそれに併せたWeb上に発行する明細書(Web明細)についてご説明いたします。

給与アウトソーシング…

 給与計算代行・アウトソーシングサービスとは、従業員の給与計算業務や年末調整などに関する作業を外部に委託できるサービスです。

Web明細…

 給与明細をWeb上で発行・配布し、PCやスマートフォンで閲覧できるようにするシステムです。発行される帳票は毎月の給与明細の他、賞与明細や源泉徴収票も含まれます。

メリットの共通点
 処理の簡便化にあります。給与担当者の業務コストを多く軽減されることが予測されますし、法改正の対応や年末調整等の高い専門性を要求される業務もアウトソーシングにより安心安全に行えます。また、Web明細においては従業員の福利厚生につながる可能性があります。明細の管理が容易になるうえ、スマートフォン1つで確認することが出来ます。そして、紙を使用しないので経費の削減やSDGsの貢献にも繋がります。
給与計算はアウトソーシングがオススメです!
  • ・基本給は最低賃金を下回っていませんか?
  • ・割増賃金の計算の基礎は正しいですか?
  • ・社会保険・雇用保険の控除は正しい金額ですか?

社会保険労務士の視点で給与計算業務の対応、提案をさせていただきます。

Web明細も今ならおトク!

2020年3月31日までにお申し込みのお客様は、今なら無料でWeb明細を発行いたします。

2021年1月より子の看護休暇・介護休暇が改正されました。

子の看護休暇とは

 小学校就学前の子を養育する社員が、1年度において5日(養育する子が2人以上の場合は10日)を限度として取得することができます。

介護休暇とは

 要介護状態にある家族を介護する社員が、1年度において5日(介護する家族が2人以上の場合は10日)を限度として取得することができます。

取得単位について

 今までは、1日または半日単位での取得をしていましたが、これからは、時間単位で取得することが可能になりましたので、社員にとっては、より柔軟に休暇を取得することができます。

改正前
半日または1日単位で取得できる。
1日の所定労働時間が4時間以下の社員は、半日単位では取得できない。
改正後
1日または時間単位で取得できる。
全社員が取得できる。
規程等手続きについて

 企業様においては、育児・介護休業規程を変更する手続きが必要になります。また、この休暇中の賃金については、今までどおり無給でも構いませんが、これを機会に再度検討、再点検をしてみてはどうでしょうか。合同経営がお手伝いいたします。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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