定員18人以下のデイサービスは地域密着型へ移行
平成12年に介護保険制度がはじまり15年目の節目に大改正が行われようとしています。平成26年6月25日に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(整備省令)」が施行になるなど、平成27年4月の介護保険制度改正に向けて着々と準備が進んでいます。そこで、今回の制度改正で一番影響が大きいと思われるデイサービスに焦点を当ててみました。
認知症対応型共同生活介護、夜間訪問介護、小規模多機能型居宅介護など小規模事業所によりサービスが提供されます。
通所介護事業所は、これまで県・中核市が指定を行っていましたが、地域包括ケアシステムの構築を図る観点から、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスに組み込まれることになります。小規模型通所介護事業所は、現在の区分では月平均の利用延人員数が300人以内とされていますが、地域密着型への移行の際には固定的な基準が必要であるため、利用定員18人以下の事業所を小規模型事業所とする予定です。
地域密着型への移行の時期は平成28年4月から平成29年3月までに段階的に行われます。事業所指定については、平成28年3月末までに県の指定を受けている事業所についてはみなし指定となるため、新たな指定申請の手続きは不要です。具体的な基準・介護報酬については27年度介護報酬改定に併せて提示される予定です。
通所介護の設備を利用して介護保険外の宿泊サービスを提供している事業所は、泊りの環境が不十分である点が問題視されていることから、届出が義務化されることになります。また、事故報告や情報公開制度が導入されるとともに、宿泊サービスの提供にあたっての設備要件等を記載したガイドラインが作成される予定です。
●届出期間:平成27年4月~9月末
●情報公開:平成27年10月~
●事故報告:平成27年4月~
厚生年金保険料率の変更について
定時決定は、毎年1回社会保険被保険者の4,5,6月払いの報酬の平均額を計算し算定基礎届を提出することにより、実際にうけた報酬にあわせて毎年9月に決めなおされることをいいます。定時決定で確定した標準報酬月額は、その年の9月分から翌年8月分までの社会保険料の標準報酬月額となります。
しかし、9月分から翌年8月分までの間に固定的賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上変わったときは随時改定に該当するため月額変更届を提出し、標準報酬月額が変更となります。
厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年改定されます。
1人につき1万円 2つの給付金
消費税率の引き上げに際し、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和するため2つの臨時的な給付措置が実施されています。制度の概要は以下のようになっています。受け取ることができるのは、いずれか1つの給付金で、1回限りです。また、申請受付終了日は、各市町村によって違いますので、受給資格のある方は早めの申請をおすすめします。詳細については、お住まいの各市町村にお問い合わせください。
- (注1)
- 住民税が課税されない所得については、下表の目安表を参考にしてください。ただし、住民税が課税されている方に生活の面倒を見てもらっている方や、生活保護の受給者である方は除きます。
- (注2)
- 老齢基礎年金、児童扶養手当等の受給者は、1人につき5,000円が加算されます。
- (注3)
- 特例給付とは、児童手当の所得制限限度額以上の方について、児童1人当たり月額5,000円を支給しているものです。
- (注4)
- 児童手当の所得制限限度額は、下表のとおりです。