労働保険事務は労働保険事務組合にお任せください!
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
合同経営労務協会 労働保険事務組合では、労働保険事務手続きを新規に委託していただける事業所を募集しています。
また、現在事務組合に加入せず、個別での申告を委託していただいている事業所にも事務組合への加入をお勧めします。
- 委託のメリット
- 事業主に代わって事務処理をしますので、事務の手間が大幅に省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
- 事業主、及び法人の役員が現場で仕事をする場合は、当組合の特別加入制度を利用することで、社員とほぼ同等の補償が受けられます。
- 社会保険労務士の他に、税理士、行政書士とも提携していますので、各種方面からの情報提供やアドバイスが出来ます。
給付例給付基礎日額…3,500円年間保険料…19,155円の場合
- 労働災害で2カ月休業
- 治療費全額保険より給付
休業補償1月あたり...84,000円
- 死亡した場合
- 遺族の人数に応じて535,500円~857,500円を毎年支給
- 障害が残った場合
- 軽度の場合程度に応じて196,000円~1,760,500円を一時金で支給
重度の場合程度に応じて年金の形で支給
社会保険算定基礎届について
社会保険算定基礎届とは毎年7月に、同年4月、5月、6月に支払われた3ヵ月間の賃金総額の平均に基づいて、標準報酬月額を決定する届出のことを『算定基礎届』といいます。決定された標準報酬月額をもとに、各人の社会保険料が決まり、その年の9月分(10月支払い)から翌年8月分(9月支払い)までの保険料として適用されます。
現物給与について
通貨以外のもので、食事(給食・食券など)、住宅(住宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物支給する場合も、労働の対償である限り報酬となります。現物支給は、支店等が所在する都道府県に定められた額『厚生労働大臣が定める現物給与の価額』に基づいて通貨に換算します。食事については、下記額の2/3以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物給与に加算する必要はありません。
香川県の場合
食事で支払われる報酬等 | 住宅で支払われる報酬等 | ||||
1人1ヶ月 当たり食事代 |
1人1日当たり食事代 | 1人1ヶ月当たり住宅の利益の額 (畳1畳につき) |
|||
1日分 | 朝食のみ | 昼食のみ | 夕食のみ | ||
19,800円※ | 660円※ | 170円※ | 230円※ | 260円 | 1,130円 |
※印の金額は、平成30年4月1日から変更になっている額です。