合同経営月刊報

2024.3月号

令和6年度処遇改善加算 計画書作成における注意点

 令和6年度処遇改善加算申請は例年と違い、年度途中に現在の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」(以下、「3加算」)の3つの加算から「介護職員等処遇改善加算」に1本化されることとなりました。
 今回はその点を踏まえ、計画書作成及び制度運用上の注意点を確認してみたいと思います。

計画書の算定期間について

 「介護職員等処遇改善加算」が令和6年6月からスタートするにあたり、令和6年度には2つの異なる要件で計画を立てる必要があります。下記に簡単にまとめましたのでご確認ください。

算定期間 「令和6年4月~令和6年5月」
(2ヵ月間)
「令和6年6月~令和7年3月」
(10ヵ月間)
対応する
要件
現行の「3加算」の要件
(令和5年度と同様※)
「介護職員等処遇改善加算」の要件
(令和6年度は経過措置あり※※)
内容 処遇改善加算 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
特定処遇改善加算 Ⅰ、Ⅱ、なし※
ベースアップ等支援加算 あり、なし
これまで通り、各要件を満たす必要があります。
介護職員等処遇改善加算 
新区分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
経過措置区分:Ⅴ(1)~Ⅴ(14)
主な変更点
・ベースアップ要件の強化(必須※※)
・職場環境等要件の見直し
・グループ毎の配分ルールの撤廃
  • ※特定処遇改善加算の職種間配分ルール(ABCグループ)については令和6年4月より撤廃されますのでご注意ください。
  • ※※「介護職員等処遇改善加算」は令和6年度申請において経過措置が多数あります。各要件を混同しないよう注意が必要です。
処遇改善加算制度運用上の注意点

・就業規則及び給与規定(規程)の修正

  • ⇒年度途中で新加算制度への変更となりますので、職員さんへの支払方法も再検討しないといけない可能性があります。
    また令和7年度からは毎月の賃金改善を求められることとなりますので、現在一時
    金のみで賃金改善を行われている事業所様は今後対応が必須となります。
    令和6年度中に準備を進めておきましょう。

 基本的な各要件に関しては、要綱にてしっかりとご確認いただく必要がありますが、案外簡単そうな内容ほど見落としがちです。上記内容も踏まえながら令和6年度計画書作成に備えるようにしましょう。

2024年4月1日から労働条件通知書の明示事項が追加されます。

そもそも労働条件通知書とは・・・
使用者が労働者に対して、入社時もしくは労働契約を結んだ際に、労働条件を明示するために交付する書面のことで、労働条件を書面で明示することは法律で義務付けられています。

労働条件通知書の明示事項の変更点は、「すべての労働者に関するもの」と「有期契約労働者に関するもの」に大別することができます。

すべての労働者に関するもの
変更前 変更後
・就業の場所
・従事すべき業務の内容
雇入れ直後のみ 雇入れ直後に加えて
変更の範囲を追加

※ 有期契約労働者については更新のたびに必要

有期契約労働者に関するもの
変更前 変更後
更新上限の明示 記載不要 記載要
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、
更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無、内容の明示が必要※1
無期転換申込機会の
明示
記載不要 記載要
無期転換申込権※2が発生する更新のタイミングごとに明示が必要
無期転換後の
労働条件の明示
記載不要 記載要
無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要※3
  • ※1 最初に明示した更新上限を変更する場合は、その理由をあらかじめ説明する必要あり
  • ※2 同一の使用者との間で、有期契約が通算5年を超えるときに、労働者の申込みにより無期契約に転換する制度
  • ※3 正社員等とのバランスを考慮した事項(業務内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)を説明するよう努めなければならない

法令を遵守して適切に対応するために、4月に向けて計画的に準備を進めましょう。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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