介護予防・日常生活支援総合事業 みなし指定事業所の指定更新について
平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、現在、全市町村で開始されています。平成27年3月31日までに「介護予防訪問介護事業所」「介護予防通所介護事業所」の指定を受けている事業所はみなし指定を受けています。
みなし指定の有効期限は平成30年3月31日までとされています。
指定更新の手続きをするためには、定款及び法人登記の事業目的変更が必要となります。
更新手続きは、今後も要支援者、事業対象者を受け入れる場合は、更新の手続きが必要です。事業所の所在地がある市町村はもちろんのこと、他市町村の被保険者の利用を受け入れる場合は、該当保険者の市町村に対しても更新手続きが必要になります。
同時期に多数の事業所の更新申請が集中すると予想されます。また、各市町によっては、提出期間を分ける方法をとる場合がありますので早目のご準備をお願いいたします。更新手続きは、ぜひ合同経営にご相談ください。
両立支援等助成金を活用しませんか。 ~育児休業等支援コース~
両立支援等助成金とは、中小事業主が育休復帰支援プラン※を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた場合に支給されるものです。
一企業2人まで(無期労働者1人、有期労働者1人)支給されます。
- 支給要件
- 対象者の休業までの働き方や引継ぎのスケジュール、復帰後の働き方等について、上司または人事担当者と面談を実施した上で面談結果を記録すること(休業を含めて3ヵ月以上)
- 育休復帰支援プランを作成すること
- 育休復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業(産前・産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は産前休業)開始日までに業務の引継ぎ等を実施すること
- 3ヵ月以上の育児休業を取得すること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3ヵ月以上)
※( )の額は、生産性を満たした場合に支給
- 支給要件
- 対象者の休業中に育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること
- 対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を記録すること
- 対象者を原則として現職に復帰させ、さらに6ヵ月以上継続雇用すること
※( )の額は、生産性を満たした場合に支給
- ※育休復帰支援プランとは
- 雇用保険被保険者の育児休業の取得や職場復帰をスムーズにするための措置を定めたプランのことで、事業主が作成するものです。また、定めた措置を諸規程等に明文化し、全労働者に周知する必要があります。