合同経営月刊報

2015.5月号

労働保険事務手続きを自社で行っている事業所の方へ

労働保険年度更新をお忘れなく

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われた賃金総額に保険料率(事業ごとに定められている)を乗じて算出したものを労働保険料(確定・概算分、一般拠出金)といい、それを申告期間内に申告し、保険料を納付するというものです。この手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課されることがあります。

申告期間は、『6月1日から7月10日まで』です。

特定求職者雇用開発助成金が変更されます

◎特定求職者雇用開発助成金とは

新たに母子家庭の母、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者などの就職困難とされる方をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の被保険者)として雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。

[1]助成額の変更

中小事業主に対する助成額が減額されます。

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が「20時間以上30時間未満」の労働者です。
※中小企業以外の事業主に対する助成額・助成対象期間に変更はありません。

[2]助成対象外となる基準の追加 (平成27年5月1日以降の雇入れから)
代表者などの3親等以内の親族
対象労働者が事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族と姻族)の場合は助成対象外。
雇い入れ前の3ヶ月を越える職業訓練や実習
雇入れ以前の3年間に、通算して3ヶ月を超える職業訓練や実習等を行っていた場合は助成対象外。
関連会社で雇入れ以前の1年間に、通算して3ヶ月を超える職業訓練や実習等を行っていた場合も助成対象外。
[3]支給額の算定方法 (平成27年5月1日以降、初回申請する場合)
実労働時間に応じた支給額の算定
支給対象期6ヶ月間の平均実労働時間が最低基準に満たない場合は、助成額が減額調整されます。

※最低基準=「短時間労働者以外」=1週間当たり24時間(30時間の8割)
         「短時間労働者」=1週間当たり16時間(20時間の8割)

支給額の算定に必要な賃金額

※支給対象期分の賃金で、後払いになってしまった給与がある場合、そちらも加味されるようになりました。

いつが売り時? ~外国債券の売り時~

2016年から金融商品の税制が大きく変わり、ほぼ一律に20%課税になります。(図A)
これまで売却時の為替差益が非課税であった外貨建ての商品について、年内に売るか、来年以降に持ち越すかによって、手取りの利益額が大きく変わる可能性があります。
外貨建てのMMFや利付債については値上がり益が出る場合は年内に売ることが節税策といえますが(図B)、ゼロクーポン債(国外で割引発行される公社債)についてはケースごとに判断がわかれます。


50万円以下の値上がり益が出ている場合
今年中に売る→ 50万円の特別控除あり
来年以降に売る→ 20%課税
50万円を超える値上がり益が出ている場合
今年中に売る→ 50万円控除後の利益(保有期間が5年超の場合さらに半分)を他の所得と合算して課税(最高税率55%)
来年以降に売る→ 20%課税
値下がり損が出ている場合
今年中に売る→ 給与などの所得と通算できる
来年以降に売る→ 損益通算できるのは金融商品に限られる

保有する外債がどの程度の利益や損失が出るのかを分析し売却時期を見極めることが必要です。売るタイミングで税金のかかり方もずいぶん違ってきます。
今から年末までの間にゆっくりと考察し自身に最適な売り時を見極めましょう。困ったときは合同経営までご連絡ください。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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