合同経営月刊報

2020.6月号

"コロナ禍"で消費税などの納税が厳しい そんな場合は「納税猶予」の検討を!

猶予制度とは

 国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
 ①換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と②納税の猶予(国税通則法第46条)がありますが、この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、③納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

納税猶予の要件と効果
  • 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができます。
  • 担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。
    (注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方

 以下①②のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  • ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  • ② ⼀時に納税を行うことが困難であること。
対象となる国税
  • ① 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。
  • ② 上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等

 令和2年6月30日、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
 特例猶予の申請に当たっては、国税庁のホームページに掲載されている「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードして、猶予を受けたい国税の納期限までに、所轄の税務署に申請してください。申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出することになりますが、提出が難しい場合は口頭により申請もできます。

納税が厳しい方はぜひ税理士法人合同経営にご相談を!
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2020年4月1日民法改正〜根保証契約〜

 2020年4月から改正民法が施行されました。とても大きな改正でその数は200項目にも及びます。私たちの生活に身近な民法の改正。今回はその中でも注目を浴びた「個人が保証人となる場合の根保証契約」の改正についてとりあげます。

「保証契約」とは

 借金の返済や代金の支払いなどの債務を負う「主債務者」がその債務の支払いをしない場合に、主債務者に代わって支払をする義務を負うことを約束する契約を言います。

「根」保証契約とは

 上記の保証契約のうち、一定の範囲に属する不特定の債務についての契約を言います。

  • 子どもがアパートを借りる際に、親がその賃料などを大家との間でまとめて保証する。
  • 会社の社長が個人名で取引先に対しての負担を全てまとめて保証する。
  • 親を介護施設に入居させる際にその入居費用や施設内での事故による賠償金などを介護施設との間で子どもがまとめて保証する。

 しかし上記のような場合、保証人は保証人になった時点では実際に支払わなくてはならない金額が分かりません。子どもの落ち度でアパートに損害を与えて賠償が発生した、取引でトラブルが発生し取引先に対して債務が発生した、他の利用者とトラブルが起こり保証しなくてはならなくなった、など思いがけない事態での保証が起こりうるからです。
 改正前の根保証契約の保証人にはこういった想定外の過大な債務を負ってしまう危険性がありました。保証人の身分を守るため、この部分について今回の改正で次のような変更が行われました。

「極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効」

 個人の保証人(会社などの法人は含まない)が支払う金額の上限となる、極度額を①書面等により、②当事者間の合意で、③「極度額は〇〇円」というように明瞭に定めなくてはなりません。
 極度額を定めないで締結した根保証契約は無効となります。
 保証人は極度額の範囲内で支払いの責任を負うことになるので、保証人になる際はこの極度額に注意しなくてはいけません。
 また、保証人が破産した、主債務者又は保証人が死亡したなど特別の事情が出た場合、以後発生する主債務は保証の対象外となります。他にも、事業融資の保証人となる場合には公証役場へ行き保証人となる意思を示す公正証書の作成が必要になったり、主債務者から保証人へ必要な情報提供を行わなくてはならないなど新しい内容も増えています。「保証人になってくれ」というのはドラマなどでも見られるフレーズですが、保証人になることは財産的リスクを伴うものです。今回の改正では保証人の立場を守り、かつ、保証人自身が保証契約に積極的になり、安易に保証人となることがないような変更がされています。保証契約にはそれらを理解した上で関わるようにしなくてはいけませんね。

他の改正内容や詳細については、総務省の特設ページにて見ることができます。
自分の場合はどうかな、この契約書の内容は大丈夫かな、など迷われたときにはぜひ、合同経営までご相談ください。
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春からの助成金働き方改革推進支援助成金

 働き方改革の推進にむけて、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行うことを目的として、次のような取り組みを行い、労働時間等の改善を行うことができた場合に、かかった費用の3/4が助成されます。(上限あり)

支給対象となる取組
  • 労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
  • 労働者に対する研修(業務研修を含む)
  • 外部専門家によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
  • 労務管理用機器などの導入・更新
  • デジタル式運行記録計などの導入・更新
  • テレワーク用通信機器などの導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
「労働時間等の改善を行うことができた場合」とは…
  • 特別休暇の制度を設けること
  • 36協定の月の時間外労働の縮減
  • 所定休日を増やすこと 等
ご興味のある方は合同経営までお問合せください。
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