香川県の最低賃金が変わりました
時間給以外の日給・月給の労働者についても該当しますので、ご注意ください。
最低賃金の計算には以下の賃金を含めません。
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
- 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(深夜割増賃金など)
今年末切れ!5年間延長か?住宅ローン減税拡充も
- 米国発の金融危機による消費者心理の後退や融資環境の悪化でさらに売り行きが鈍り、08年の分譲マンションの全国販売戸数は、バブル崩壊直後の92年以来16年ぶりに10万戸を切る情勢となっています。
この不動産市場を援助するために、自民党税制調査会は10月15日、08年末で切れる住宅ローン減税を延長し、住民税軽減など拡充を検討することにしました。国土交通省は、5年間の延長と借入金上限の引上げ(現2千万円→3千万円へ)を要望しています。平成19年居住で減税の確定申告をしていない人は、今から何時でも確定申告をして、税金の還付を受けることができます。(ただし、所得税の納税額の無い人は受けられません。)
減税の確定申告等ご不明な点ございましたら、合同経営へご相談ください。
- 住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入・増改築したとき
- 住宅を新築・購入・増改築してから6ヶ月以内に入居しその他も引き続いて住んでいること
- 控除を受ける年の12月31日にその住宅に住んでいること
- 控除を受ける年の所得が3000万円(給与所得なら3336万円に相当)以下であること
- 居住した年を含んで前後2年間に居住用財産の課税の特例を受けていない
(3000万円の特別控除、買い替えの特例など) - 該当ローンの返済期間が10年以上であること
- 建物の延べ床面積が50㎡以上であること(マンションの場合は区分保有部分の床面積)
現行制度 | 特例措置 |
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平成19年居住分 | 平成19年居住分 |
ローン残高2500万円の場合:所得税からの最高控除額200万円 1~6年目:ローン残高の1%控除 7~10年目:ローン残高の5%控除 | ローン残高2500万円の場合:所得税からの最高控除額200万円 1~6年目:ローン残高の0.6%控除 7~10年目:ローン残高の0.4%控除 |
平成20年居住分 | 平成20年居住分 |
ローン残高2000万円の場合:所得税からの最高控除額160万円 1~6年目:ローン残高の1%控除 7~10年目:ローン残高の0.5%控除 | ローン残高2000万円の場合:所得税からの最高控除額160万円 1~6年目:ローン残高の0.6%控除 7~10年目:ローン残高の0.4%控除 |
両制度の選択の基準は、毎年の控除枠以上に所得税を納めているかどうかです。
例:19年居住で毎年20万円の所得税を納めている場合→特例措置を選択
理由:現行制度で25万円まで控除されても、5万円無意味になるので、特例措置のほうが軽減効果が出る。
政府管掌健康保険が、「協会けんぽ」(全国健康保険協会管掌)に変更
従来、健康保険は国(社会保険庁)が運営していましたが、平成20年10月1日に全国健康保険協会が設立され、同協会が健康保険事業を運営することとなりました。 協会は、非公務員型の法人として新たに設立された保険者であり、職員は公務員ではなく民間職員で、理事長や各都道府県支部長にはすべて民間出身者が登用されています。 都道府県ごとに支部を設け運営単位とし、地域の実情に応じた健康保険事業が展開されることになります。
- 保険給付の内容はどうなるの?
- 医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担限度額、傷病手当金など現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会けんぽへの移行後もこれまでと変わりません。
- 健康保険関係の手続きはどこで行いますか?
- 健康保険の加入、喪失や保険料の納付手続は、厚生年金保険の手続きと併せ、従来どおり最寄りの社会保険事務所において行います。協会では、傷病手当金等の給付関係手続きや任意継続等に関する申請の受付、相談を行うこととなりました。
- 今持っている保険証は使えますか?
- 10月1日以降加入された方については、協会から健康保険証が発行されます。以前から健康保険に加入されている方については、順次新たな保険証へ切替えが行われますが、それまでは引き続き現在の健康保険証を使用することができます。切替え手続きについては平成21年1月~2月頃を目処に行われる予定です。
なお、加入の際、近日中に医療機関で受診予定があるなど緊急を要する場合は、協会より健康保険証が交付されるまでの間、社会保険事務所にて被保険者資格証明証を交付してもらうことが可能です。 - 保険料はどうなりますか?
- 協会設立時の健康保険の保険料率は、政管健保の保険料率(8.2%)が引き続き適用されますが、1年以内に、都道府県単位で地域の医療費の反映した保険料率が設定される予定です。この場合、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。県別保険料率への移行に当たっては、大幅な料率変更が見込まれる場合には激変緩和措置が講じられることとなっています。