合同経営月刊報

2013.10月号

香川県の地域別最低賃金額

平成25年10月24日より 時間給686円(+12円)※なお、産業別最低賃金が定められている産業には、産業別最低賃金が適用されます。

引き上げ幅の「目安」について全国平均額は現行より14円増の763円。目安段階での2桁台の上げ幅は3年ぶりとなりました。これは、景気の回復に加え、デフレ脱却を目指す安倍晋三政権が賃金底上げに意欲的なことが影響しています。この引き上げにより最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の支給水準を下回る「逆転現象」が起きている11都道府県のうち、北海道を除く10都道府県で逆転が解消する見通しになりました。
最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用しますのでご注意ください。最低賃金で働いている人は施行日が改正の日になりますのでお気をつけください。

チェック方法は以下の通りです。

(1)時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

(3)月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対象でないものは除きます。

【計算例】
高松市にお勤めのAさんを例に最低賃金がクリアできているか判定してみましょう。

<労働条件>
①年間所定労働日数 255日
②月給制162,000円
 (基本給 117,000円 精皆勤手当20,000円 家族手当20,000円 通勤手当5,000円)

まず、月給162,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当・家族手当・通勤手当をひくと、基本給117,000円となります。
ここで、1ヶ月の平均所定労働時間を求めます。

(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間

Aさんは月給制なので(3)の計算式に当てはめると、

 基本給117,000円÷170時間≒ 688円

香川県の最低賃金は、時間給686円ですので最低賃金をクリアできています。

助成金のご案内 ~業務改善助成金~

地域別最低賃金が700円以下の県に事業場を置く中小企業が、次の事項を実施した場合に、業務改善に要した経費の2分の1を国の予算の範囲内で助成する制度です。要件は以下の通りです。

①最低賃金の引き上げに先行して事業場内の最も低い賃金を4年以内に計画的に時間給または時間換算額で800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定し、1年あたりの時間給が40円以上となる引き上げを実施すること。

②労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善を実施すること。

NISA(ニーサ)始まる!NISA(ニーサ)って何?

~ 年100万円までの投資が非課税に! ~

平成26年1月1日から少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」が始まります。これは、あらかじめ金融機関に開設した非課税口座(以下、NISA口座という)における、年100万円までの投資について、配当や譲渡益が5年間非課税とされるというものです。

【対象者は?】
日本国に住む20歳以上の人です。
【非課税の恩恵を受けるためにまず必要なことは?】
金融機関にNISA口座を開設する必要があります。開設申し込みは平成25年10月1日より開始されています。口座開設をご希望の方は、各金融機関へお問い合わせください。
【投資対象は何でもいいの?】
非課税となるのは、NISA口座を通じて新規に購入した、上場株式や株式投資信託などの元本割れのリスクがある金融商品です。国債や社債、公社債投信は対象外です。また、特定口座や一般口座で、すでに保有する株式や投信をNISA口座に移すことはできません。
【損失が出た場合はどうなるの?】
他の口座との損益通算はできません。また、繰越控除もできません。
【非課税枠の使い方について】
非課税となるのは、累積の投資元本で年100万円までです。
毎月5万円ずつ投信を購入してもいいですし、特定の株式を一度に100万円購入してもかまいません。
運用資産を年の途中で売却しても、その年の非課税枠は回復しません。また、その年に使い切らなかった非課税枠を、翌年に繰り越すことはできません。
非課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
開設者(対象者) 口座開設の年の1月1日において満20歳以上の居住者等
口座開設可能期間 平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
非課税管理勘定設定数 各年分ごとに1非課税管理勘定のみ設定可
(勘定設定期間ごとに1金融商品取引業者等に限ります。ただし、勘定設定期間が異なれば、同一の金融商品取引業者等である必要はありません。)
非課税投資額 1 非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額)は100万円を上限
※未使用枠は翌年以降繰越不可
保有期間 最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
非課税投資総額 最大500万円(100万円×5年間)
(出所:国税庁ホームページ)
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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