合同経営月刊報

2010.11月号

新規学卒者を雇用して、次の世代のリーダーを育てる絶好のチャンスです!

景気の悪化が続き、数年後、数十年後が見えないという声が多々聞こえてくる今の時代だからこそ、若い力を導入して、従業員が活気あふれて業務に臨み、今の時代を乗り切って、次の世代を担える人材の雇用を考えてみませんか?

学校卒業後3年以内の人を雇用した場合に、活用できる助成金が新設されました。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
1.どんな人を採用したら支給対象になるの?
次のいずれにも該当することが要件です。
  • ①大学等(大学・大学院・短大・高専および専修学校等)を卒業後3年以内であること
  • ②1年以上継続して同一の事業主に雇用された経験がないこと
  • ③ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしていること
    (平成22年度については、平成20年3月以降に卒業した人が対象)
2.支給対象となる事業主とは?
次のいずれにも該当することが要件です。
  • ①ハローワークまたは新卒応援ハローワークに、卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な新卒求人を提出していること
  • ②ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により採用すること
  • ③卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用すること

※正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度の雇用保険の一般被保険者(但し、所定労働時間30時間以上)をいいます。

3.支給額は?
正規雇用の雇い入れ後6か月経過後に100万円を支給(但し、同一事業所について1回限り)
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
1.どんな人を採用したら支給対象になるの?
次のいずれにも該当することが要件です。
  • 中学・高校・大学等(大学・大学院・短大・高専および専修学校等)を卒業後3年以内であること
  • ②1年以上継続して同一の事業主に雇用された経験がないこと
  • ③40歳未満であること
  • ④ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしていて、公共職業安定所長が適当であると認める者
    (平成22年度については、平成20年3月以降に卒業した人が対象)
2.支給対象となる事業主とは?
次のいずれにも該当することが要件です。
  • ①既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出していること
  • ②ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により採用すること
  • ③原則3か月間の有期雇用として雇い入れること
  • ④有期雇用終了後に正規雇用すること

※正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用で、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度の雇用保険の一般被保険者(但し、所定労働時間30時間以上)をいいます。

3.支給額は?
  • ①有期雇用期間(原則3か月)については、対象者1人につき月額10万円
  • ②有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れについては、正規雇用として雇い入れ後3か月経過後に対象者1人につき50万円

年末調整の時期がきました

年末調整は、原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。年末調整の対象となる人とならない人を区別して示すと次のとおりです。

注意事項
1.1ヵ所から給与の支払を受ける人で、年末調整の時までに、その給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人については、この申告書を提出するよう指導してください。また、所得の見積額等に誤りがないか確認し、やり直しが出ないよう早めの対策をしておきましょう。
2.上記「対象となる人」の(3)のうち①〜④の年末調整の時期は、その人の退職の時となり、(4)はその人が非居住者となった時となります。
1.「子ども手当」の実施と「高校の無償化」に伴い、平成23年1月以降に支払う給与等について、扶養控除の一部が廃止され、平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に「住民税に関する事項」の記載欄が新しく設けられました。
2.扶養控除の廃止が行われました。
年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。(旧所法84①)。
これに伴い、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族となり、「控除対象扶養親族」と定義されました(所法2①三十四の二)。
年齢16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額が38万円(改定前は63万円)とされました(所法84①)。これに伴い特定扶養親族の対象範囲が、控除対象親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人とされました(所法2①三十四の三)。

平成23・24年度 入札参加資格審査について

今年の12月から来年2月にかけて、国・県および県内市町への「建設工事」に関する入札参加資格審査の定期受付が行われます。今回の申請の有効期間は原則平成23年4月から25年3月までの2年間です。
高松市は、2ヶ月遅れの平成23年6月から25年5月までの2年間となっています。
国関係の入札参加資格審査申請の受付期間は、平成22年12月1日から平成23年1月14日です。その準備段階として、インターネット申請する際のパスワードの受付期間が11月1日から11月30日までとなっています。
パスワードの申込を受付期間内に行わないと、入力プログラムのダウンロード及び申請データの送信を行うことができませんので、受付期間内に必ずパスワードの申請を行う必要があります。
県及び県内市町の申請受付については、現時点では確定していません。香川県の場合は、例年は10月末頃にホームページ上に要綱等が掲載されますので、ご確認ください。
合同経営へご依頼の事業所様には、入札参加資格審査申請希望先の確認をFAX等でさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

国土交通省へのインターネット一元受付で申請できる機関
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