令和4年分確定申告の変更点
Ⅰ確定申告書の変更
- 確定申告書Aの廃止
- 確定申告書Aの書式が廃止されます。提出の際はAとBの区別はなくなり「確定申告書」とのみ表示され、所得の種類を問わず共通した申告書になります。
- 第五表の廃止
- 確定申告の修正の際に使用していた、第五表が廃止され、第一表に修正申告の記入欄が加えられています。申告期限を過ぎてから修正する場合には、第一表で修正申告をすることになります。
Ⅱ住宅ローン控除の期間延長と控除率の引き下げ
- 対象となる期間を4年延長(令和7年12月31日までに入居した人)
- 控除率を1%から0.7%に引き下げ
- 所得制限が3,000万円から2,000万円に引き下げ
- 新築住宅の控除期間が原則10年から13年に延長(中古住宅は10年間に据え置き)
こんな方は要注意!
副業がある方で確定申告が必要なケースがあります。
会社員が年末調整を受けた給与以外に、副業で得た所得の合計が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
申告もれがないようにしっかりと準備をしましょう。
- 原稿執筆や講演での収入
- 動画配信での収入
- ウェブサイト等のアフリエイトでの収入
- 仮想通貨(ビットコインなど)の売却益
- ネットオークションやフリマアプリなどの生活用動産以外の売却益
- 自家用車などの貸付けによる収入
令和4年分 確定申告の受付期間
所得税等 | 令和5年2月16日(木)~令和5年3月15日(水) |
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個人事業者の消費税 | 令和5年1月4日(水)~令和5年3月31日(金) |
贈与税 | 令和5年2月1日(水)~令和5年3月15日(水) |
建設業の皆様へ令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます
労働者が、法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働を行っている場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。
建設業においては、36協定で定める時間外労働の上限規制は適用除外(厚生労働大臣告示による上限基準あり)とされていました。
2024(令和6)年4月1日からは、適用猶予が取り除かれ、罰則付き上限規制が適用されます(ただし、「災害時の復旧、復興の事業」については、例外規定として、一部の上限規制は適用外となります)。時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となり、臨時的な特別の事情等がなければ、これを超えることができなくなります。
原則
時間外労働は、1ヵ月45時間、年360時間以内
特別条項
- 臨時的な特別の事情
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内
- 時間外労働が、1ヵ月45時間を超えることができるのは、年6回まで
- 災害時復旧、復興の事業
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働が、1ヵ月45時間を超えることができるのは、年6回まで
上限規制の適用までには、まだ期間的に猶予がありますが、直前で慌てることのないよう、業務の効率化、工期の見直し、残業削減に向けての話し合い等を事前に行い、準備を進めていきましょう。