どうなる?平成24年度介護保険制度改正(1問1答)
介護保険制度の新たなサービスの創設を盛り込んだ改正介護保険法が6月15日に参院本会議で可決し、平成24年4月1日に施行されます。今回の改正内容はどのようなものでしょうか?
- 今回の介護保険法改正の狙いは?
- 高齢者が一人暮らしや要介護状態になっても、住みなれた地域で暮らし続けられるようにするのが狙いとされています。
24時間対応で行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」など、新たな地域密着型サービスの創設が盛り込まれました。また、介護予防のための生活支援サービス制度の創設が可能になりました。
- 24時間対応サービスとはどのようなサービスですか?
- 在宅の要介護高齢者の日常生活を支えるために必要な介護サービスと看護サービスが連携を図りながら「短時間の定期訪問」、「随時の対応」といった手段を適宜・適切に組み合わせて、1日複数回、「必要なタイミング」で「必要な量と内容」のケアを一体的に提供する「まったく新しいサービス類型」です。
- 自宅での一人暮らしに不安を感じる高齢者が多いと思いますが?
- これまでは、健康状態の悪化や退院後の一人暮らしができなくなると、特別養護老人ホームや老人保健施設、高齢者グループホームへの入所を希望しますが、要介護度の低い高齢者が入居できる程、施設の余裕はありません。そこで、高齢者の住まいに関する法改正が4月に可決され、6ヶ月以内に施行されることになりました。
- どのような改正が行なわれるのですか?
- 医療・介護・住宅が連携し安心できる住まいの供給を促進するため、これまで有料老人ホームは厚生労働省、高齢者専用賃貸住宅は国土交通省の管轄となっていたものを一元化して、新たに「サービス付き高齢者向け住宅制度」が創設されます。
これにより、任意であった安否確認・生活支援サービスの提供の義務付けや前払い家賃等の保全措置が追加されるなど、高齢者向け住宅について、より一層利用しやすい制度になるように改善が図られました。
- 今後の助成金・補助金の取扱いは?
- 介護業界に新規参入しようとした時に、使える補助金は少なくなっているのが現実です。平成24年3月までが対象になっている「介護職員処遇改善交付金」の取扱いについては、介護報酬に吸収するか、交付金の形で継続するかを今年の年末までに国の予算編成の際に検討することになっています。
サービス付高齢者住宅整備の国庫補助についての見通しは不透明ですが、高齢者向けの住宅供給量を増やす方針から考えると、次年度以降も継続されるのではないでしょうか。
WEB勤怠管理システムによる給与計算アウトソーシングの革新
合同経営では、給与計算業務の一連のプロセスの中で、初期プロセスである勤怠管理業務において「WEB勤怠管理システム」を開発・提供することにより、給与計算アウトソーシングの革新を推進します。
- 顧客の皆様は「合理的で適法」な就労管理のツールを得ることにより、円滑な労務管理を実施し、働きやすい職場づくりを行うことができます。
合理的な処理ツールにより管理手法を学ぶことで「実態分析」し、「改善すべき問題点を総括」し、実際の就労指導をおこなうというサイクルを確立することができます。
- これまでのような「タイムカード」等の情報を送付しあう関係では、その情報が正確に処理できているかどうかは、お客様の手を離れた後は分かりませんでした。勤怠情報の共有化により、集計内容をいつでも双方が確認することができ再三の確認の必要がなくなります。
- お客様で勤怠データを入力していただき、WEBで繋ぎ双方で管理するシステムです。
内容をいつでも双方が確認することができ、修正も簡単です。
- 画面左側に表示されている「WEB勤怠システム(テスト版)」をクリックすると右の画面が開きます。
- 利用者登録の画面が出ますので、必要情報を入力してください。登録されたメールアドレスにIDとパスワードをお知らせします。
- ID・パスワード入力後、勤怠入力をクリックし、勤怠入力画面に進んでください。
平成23年度税制改正法案の一部成立
- ご存知のように「3.11の大震災」以降我が国は政局混迷国家となっており、平成23年度の税制改正も複雑になっています。今回の成立法案及び審議中の法案をまとめた図が下の図になります。平成23年度税制改正法案のうち、図の②(2)(3)(4)と図の③の項目が今国会で成立しました。
特に、多くの会社に関係する中小法人に対する税率の軽減特例(本則22%→特例18%)は、今回の法案成立により平成24年3月31日までの間に終了する事業年分について適用されることとなりました。
しかし、税制抜本改革の一環をなす改正(図の①)と納税者利便の向上(図の②(1))については、成立が見送られました。特に法人課税では、実効税率の5%引き下げや中小法人に対する軽減税率の引き下げについて、継続審議となりました。今後の税制改正審議にはこれまで以上に注意をしていく必要があります。
- 一定の公的年金等の受給者について確定申告が不要となる制度が創設されました。
下記の2つの要件を両方満たす者が申告不要となります。
- (1) 公的年金等の収入金額が400万円以下
- (2) (1)の年金以外の所得の金額が20万円以下