合同経営月刊報

2011.8月号

どうなる?平成24年度介護保険制度改正(1問1答)

介護保険制度の新たなサービスの創設を盛り込んだ改正介護保険法が6月15日に参院本会議で可決し、平成24年4月1日に施行されます。今回の改正内容はどのようなものでしょうか?

今回の介護保険法改正の狙いは?
高齢者が一人暮らしや要介護状態になっても、住みなれた地域で暮らし続けられるようにするのが狙いとされています。
24時間対応で行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」など、新たな地域密着型サービスの創設が盛り込まれました。また、介護予防のための生活支援サービス制度の創設が可能になりました。
24時間対応サービスとはどのようなサービスですか?
在宅の要介護高齢者の日常生活を支えるために必要な介護サービスと看護サービスが連携を図りながら「短時間の定期訪問」、「随時の対応」といった手段を適宜・適切に組み合わせて、1日複数回、「必要なタイミング」で「必要な量と内容」のケアを一体的に提供する「まったく新しいサービス類型」です。
自宅での一人暮らしに不安を感じる高齢者が多いと思いますが?
これまでは、健康状態の悪化や退院後の一人暮らしができなくなると、特別養護老人ホームや老人保健施設、高齢者グループホームへの入所を希望しますが、要介護度の低い高齢者が入居できる程、施設の余裕はありません。そこで、高齢者の住まいに関する法改正が4月に可決され、6ヶ月以内に施行されることになりました。
どのような改正が行なわれるのですか?
医療・介護・住宅が連携し安心できる住まいの供給を促進するため、これまで有料老人ホームは厚生労働省、高齢者専用賃貸住宅は国土交通省の管轄となっていたものを一元化して、新たに「サービス付き高齢者向け住宅制度」が創設されます。
これにより、任意であった安否確認・生活支援サービスの提供の義務付けや前払い家賃等の保全措置が追加されるなど、高齢者向け住宅について、より一層利用しやすい制度になるように改善が図られました。
今後の助成金・補助金の取扱いは?
介護業界に新規参入しようとした時に、使える補助金は少なくなっているのが現実です。平成24年3月までが対象になっている「介護職員処遇改善交付金」の取扱いについては、介護報酬に吸収するか、交付金の形で継続するかを今年の年末までに国の予算編成の際に検討することになっています。
サービス付高齢者住宅整備の国庫補助についての見通しは不透明ですが、高齢者向けの住宅供給量を増やす方針から考えると、次年度以降も継続されるのではないでしょうか。

WEB勤怠管理システムによる給与計算アウトソーシングの革新

合同経営では、給与計算業務の一連のプロセスの中で、初期プロセスである勤怠管理業務において「WEB勤怠管理システム」を開発・提供することにより、給与計算アウトソーシングの革新を推進します。

合理的で適法な就労管理の実践
顧客の皆様は「合理的で適法」な就労管理のツールを得ることにより、円滑な労務管理を実施し、働きやすい職場づくりを行うことができます。
合理的な処理ツールにより管理手法を学ぶことで「実態分析」し、「改善すべき問題点を総括」し、実際の就労指導をおこなうというサイクルを確立することができます。
勤労情報の共有化で、精度の高い給与計算の追求
これまでのような「タイムカード」等の情報を送付しあう関係では、その情報が正確に処理できているかどうかは、お客様の手を離れた後は分かりませんでした。勤怠情報の共有化により、集計内容をいつでも双方が確認することができ再三の確認の必要がなくなります。

  • web勤怠管理システムとは
  • お客様で勤怠データを入力していただき、WEBで繋ぎ双方で管理するシステムです。
    内容をいつでも双方が確認することができ、修正も簡単です。

WEB勤怠システム(テスト版)で勤怠入力を体験できます

step1 web勤怠システムページを開く
画面左側に表示されている「WEB勤怠システム(テスト版)」をクリックすると右の画面が開きます。
step2 必要情報の入力
利用者登録の画面が出ますので、必要情報を入力してください。登録されたメールアドレスにIDとパスワードをお知らせします。
step3 勤怠入力開始
ID・パスワード入力後、勤怠入力をクリックし、勤怠入力画面に進んでください。

平成23年度税制改正法案の一部成立

中小法人経験税率18%は平成24年3月期まで延長
ご存知のように「3.11の大震災」以降我が国は政局混迷国家となっており、平成23年度の税制改正も複雑になっています。今回の成立法案及び審議中の法案をまとめた図が下の図になります。平成23年度税制改正法案のうち、図の②(2)(3)(4)と図の③の項目が今国会で成立しました。
特に、多くの会社に関係する中小法人に対する税率の軽減特例(本則22%→特例18%)は、今回の法案成立により平成24年3月31日までの間に終了する事業年分について適用されることとなりました。
しかし、税制抜本改革の一環をなす改正(図の①)と納税者利便の向上(図の②(1))については、成立が見送られました。特に法人課税では、実効税率の5%引き下げや中小法人に対する軽減税率の引き下げについて、継続審議となりました。今後の税制改正審議にはこれまで以上に注意をしていく必要があります。
年金所得者の申告不要制度の創設
一定の公的年金等の受給者について確定申告が不要となる制度が創設されました。
下記の2つの要件を両方満たす者が申告不要となります。
  • (1) 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • (2) (1)の年金以外の所得の金額が20万円以下
この規定の適用時期は平成23年分以後の所得税(申告は翌年確定申告分)からとなります。
平成23年度税制改正法案にかかる法的手当て 平成23年度6月30日現在

① 平成23年度税制改正法案(平成23年1月25日 国会提出)

税制抜本改革の一環をなす改正(附則104条第3項と方厚生を共有) 審議中
  • 個人所得課税 ・給与所得控除の上限設定・特定支出控除の見直し・成年扶養控除の縮減(低所得者・障害者等は存続)・短期勤務の役員退職金課税の見直し
  • 法人課税 ・実行税率を5%引下げ(法人税率30%→25.5%)・課税ペースの拡大等_減価償却の見直し_欠損金繰越控除の見直し等・中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%→15%)・中小企業関係租特の見直し
  • 個人所得課税 ・給与所得控除の上限設定・特定支出控除の見直し・成年扶養控除の縮減(低所得者・障害者等は存続)・短期勤務の役員退職金課税の見直し
  • 法人課税 ・実行税率を5%引下げ(法人税率30%→25.5%)・課税ペースの拡大等_減価償却の見直し_欠損金繰越控除の見直し等・中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%→15%)・中小企業関係租特の見直し
②政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化 決定
  • (1)納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本改正 審議中
  • (3)寄附金税制の拡充(4)その他納税者利便の向上、課税の適正化等・ 年金所得者の申告不要制度の創設 ・ 航空機燃料税の税率引き下げ ・ 租税罰則の見直し等
  • (2)雇用促進税制等政策税制の拡充
③期限切れ租税特別措置の延長等 決定
  • <単純延長>・ 住宅用家屋の保存・移転登記の登録免許税の軽減・ 農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付 等
  • <縮減の上延長>・ 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例・ 公害防止用設備の特別償却・ e-Taxによる申告の所得税額控除   等
  • <拡充の上延長> ・ 離島に係る航空機燃料税の税率軽減 ・ 中小法人に対する税率軽減(本則22%→特例18%) 等
  • 審議中
  • 現在国会で審議中の平成23年度税制改正法案 (所得税法等の一部を改正する法律案)を修正し、存置する法律案
  • 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案 (平成23年6月10日 修正)
  • 決定
  • 別途の新たな法律案として国会に提出 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案(平成23年6月10日 国会提出)
  • 平成23年6月22日 可決・成立 平成23年6月30日 公布・施行(※)※ 別段の定めがあるものを除く

※ 本年3月末期限となっている措置については、つなぎ法案により6月末まで単純延長されています。

財務省ホームページより

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