合同経営月刊報

2019.2月号

マイナンバーとの連携により年金事務所への手続簡略化されました!!

 2016年より開始されたマイナンバー制度。
 当初はあまり進んでいなかったマイナンバーと個人情報等の連携ですが、近年、特に年金事務所においては、マイナンバーと加入者に関する情報の連携が進んできました。

連携により省略できる届出

 マイナンバーと市区町村の保有する個人情報等との連携により、以下の手続が省略できることとなりました。

①住所変更届

 従業員が引っ越しをした時に、従業員が市区町村で転出、転入手続きをする一方、事業主に住所変更を申し出て、年金事務所に住所変更届を提出して手続きをしなければなりませんでした。
 しかし、現在は従業員が市区町村で手続きをすると、市区町村のデータを用いて年金事務所が住民票の異動を把握し、自動的に年金事務所のデータを変更することが可能となるため、わざわざ事業主が住所変更届を提出する必要がなくなりました。

  • 従業員が市区町村で転出、転入手続きを行う
  • 従業員が事業主に住所変更の旨を届け出る
  • 事業主が当該従業員の住所変更届を年金事務所に届け出る不要となります!

 市区町村への届出をせず、住所を変更した場合、マイナンバーによるデータの連携ができないため、従来通り年金事務所への住所変更届の手続きが必要となりますのでご注意ください。

②氏名変更届

 ご結婚等でお名前に変更があった場合にも、市区町村への届け出と年金事務所への届け出がそれぞれ必要でしたが、今後は市区町村への届け出をすれば、年金事務所への届出を省略することができます。市区町村と年金事務所とのデータの連携が完了次第、保険証も自動的に会社に送付されてくることになります。

 市区町村によりデータの連携まで時間に差があるため、急ぎで新しい保険証が必要な場合は、従来どおり年金事務所への氏名変更届の手続きをすれば早く受け取ることも可能です。

扶養異動届へのマイナンバーの添付

 省略される手続きがある一方で、マイナンバーの利用が増えてくる届出もあります。
「被保険者扶養異動届」はマイナンバーを記載することにより、配偶者の基礎年金番号の記載や本人と扶養家族との続柄を証明する書類の添付を省略することができるようになりました。

 出生されたばかりのお子様や何らかの事情でマイナンバーがどうしても提出できない方については、基礎年金番号及び住民票等を提出することにより手続きできます。

マイナンバーをうまく活用して、業務量の削減につなげていきましょう!!

キャリアアップ助成金とは?

 有期契約社員を正社員に転換することで57万円を受給できる助成金です。流れは以下の通りになります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の流れ

対策①
雇い入れ時に合同経営へ、相談、依頼をしてミスやトラブルを減らしましょう!
対策②
勤怠管理システム(キングオブタイム)を導入し、合同経営に給与計算を委託で給与計算と賃金規定は完璧に!
キャリアアップ助成金の重要ポイント
転換後賃金5%アップ
重要項目①
時給換算で計算(残業は除く)
重要項目②
所定労働時間の把握
重要項目③
賞与等、臨時的な賃金の確認
給与支給額
重要項目①
出勤簿、タイムカードを正しく集計して支給
重要項目②
勤怠の集計はきっちりと!
重要項目③
雇用保険等の控除額は正しいか
就業規則
重要項目①
正社員転換規定があるか
重要項目②
現状との整合性(勤務時間、賞与、退職金について)
労働条件
重要項目①
就業規則と矛盾がないか
重要項目②
他の正社員と同等か
その他助成金情報助成金手数料の変更について

 近年の申請の煩雑化に伴い、助成金書類のチェック項目の増加、求められる知識量が増加し、業務にかかる負担が激増しています。それに伴い、高松オフィスの申請手数料を4/1以降受注分より5~10%値上げさせて頂きます。変更時には改めてご説明をさせていただきますので、ご理解の程お願いします。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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