合同経営月刊報

2018.3月号

厳しい季節こそしっかりと換気を!! ~介護業界の“冬”の過ごし方~

1. 技能実習生という「新しい風」

 この1年間の間で、介護業界に革命が起きようとしています。多くの経営者が「技能実習生」に注目しています。技能実習生が、日本の充満した介護業界の良くない風潮に新たな風を吹き込んでくれると多くの経営者が信じているのです。そして皆、実習生を我先に受け入れようと必死に活動しています。
 日本の介護技術や理念は、世界的にもトップクラスを走っているといっていいでしょう。そしてアジア各国はその日本の介護を参考に介護保険制度をスタートさせようとしています。つまり、日本の2000年前後、最も介護業界が魅力的と社会が感じていた時代を、中国初めアジア各国が迎えようとしています。
 また、“技能実習”とは、「技術移転・国際貢献」を目的とした制度です。1~5年の間日本で介護職員として実務を積んでその経験を母国に帰国して活かしていきましょうというものです。つまり、アジア各国で将来介護を担おうとしている有望な若者がこの“技能実習制度”を利用してやって来ます。彼・彼女らの積極的・成長意欲は日本の介護業界に新たな風を吹き込むとともに、母国でも大いなる貢献をしてくれるであろうと皆が期待しているのです。
 日本が独自で頑張るのではなく、各国が互いに高め合い成長し合う互恵関係が求められる時代となるでしょう。日本の優れた介護技術の上にあぐらを組んで座るのではなく、「共存共栄」のための未来を思うことも大切ではないでしょうか。

2. 主な実習生受入の方法

 多くの企業が利用している受入の方法は「団体監理型」と呼ばれるものです。監理団体と呼ばれる中小企業組合を通して、実習生を受け入れます。技能実習生が日本に入国してから1~2月の間は、座学で日本語や介護の勉強を行います。これを入国後講習といい、この入国後講習が終了してから、雇用契約が発効することになります。したがって、現場に入り実際に業務を行うのは入国後講習が終了してからになります。1年ごとに手続きや試験の受検があり、クリアすれば、実習生は3年間日本にいることができます。監理団体と受入企業が一定の要件を満たし、「優良」と認められれば、さらに2年間の合計5年間日本にいられることになります。

印紙税の還付と収入印紙の交換について

誤って貼った印紙は還付を受けることができます

 契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署へ還付請求をすると還付を受けられる場合があります。

[還付の対象となるもの]
  • ① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
  • ② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの
  • ③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
  • 契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象になりません。
  • 貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは還付を受けられません。
未使用の印紙などは他の印紙と交換することができます

 未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で他の収入印紙と交換を受けることが出来ます。交換の際には一枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙はその半額)が必要になります。

[交換の対象となるもの]
  • ① 未使用の収入印紙…汚れた収入印紙や損傷している収入印紙は、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
  • ② 次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
    ・白紙又は封筒・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(登記申請書やパスポートなど)
  • 租税や国の歳入金の納付に用いれられたものは対象になりません。
  • 貼り付けた部分を切り取ったり、用紙からはがしたりしたものは交換を受けられません。
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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