令和4年度実績報告留意点
~介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算~
7月の実績報告に向けて、1年間の処遇改善の取り組みを振り返り、加算要件を満たせているか準備を始める時期になります。
令和4年度の実績報告では、例年と異なる点があります。
1.様式が一部変更となっています
介護保険最新情報Vol.1136の様式を使用します。指定権者のHPに下記情報の掲載がされていますので、確認しておきましょう。
2.基準額1~4について
令和4年度の計画以降、人員の増減や入れ替わり等により、職員構成が計画時と異なっている場合は、再度集計が必要になる場合があります。
3.ベースアップ等加算の支払いについて
昇給や手当等で加算額の3分の2以上は、毎月支払うこととなっていますが、職員の退職等で残額が発生してしまうことが起こっています。賃金改善実施期間の最終月で手当てを増額して支払う等の対応が必要です。
また、賃金改善実施期間が終了している場合は、指定権者に相談の上対応をしてください。
4.別紙様式3-2,3-3の集計について
複数の事業所を法人一括で計画申請している場合、実績報告においては、各事業所の内訳が不要となりました。また、様式ごとに集計対象期間が異なりますので、ご注意ください。
(1)別紙様式3-2(1年分の集計)
処遇改善加算 | 特定加算 | ベースアップ等加算 | |
---|---|---|---|
加算総額 | R4.4~R5.3サービス提供分 | R4.10~R5.3サービス提供分 + R4.4~R4.9サービス提供分 (支援補助金額) |
|
賃金総額 | 賃金改善実施期間中(各事業所で選択している①~④の期間)の支払い額 ①R4.4~R5.3 ②R4.5~R5.4 ③R4.6~R5.5 ④R4.7~R5.6 |
||
常勤換算数 | - | 賃金改善実施期間中 | - |
(2)別紙様式3-3(6ヶ月分の集計)
処遇改善加算 | 特定加算 | ベースアップ等加算 | |
---|---|---|---|
加算総額 | R4.10~R5.3サービス提供分 | ||
賃金総額 | 賃金改善実施期間中(各事業所で選択している⑤~⑧の期間)の支払い額 ⑤R4.10~R5.3 ⑥R4.11~R5.4 ⑦R4.12~R5.5 ⑧R5.1~R5.6 |
令和5年度注目助成金!
ACCESS・3月号に掲載した令和5年度注目助成金情報の詳細が明らかになりました。
産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の受給条件・金額を記載しますのでご確認ください。
注目1産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)
こちらは新設の助成金です。
この助成金は、令和5年4月以降に事業再構築補助金(中小企業庁)の採択を受けた事業主が、以下の要件を満たす労働者を雇い入れることが条件です。
・期間の定めがなく、雇用保険被保険者の者
・雇い入れが補助事業実施期間に行われている
・専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
・部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者
・固定給部分で年収350万円以上である者
助成額は280万円(6ヵ月毎に140万円×2)となります。
コロナの影響を受け、事業の見直しをされている事業主様は是非とも活用したい助成金かと思います。
注目2働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
毎年予算切れにより途中打ち切りになっている、大変人気の助成金です。
以下の要件を満たすことで、上限額の範囲で働き方改革に関連する経費の3/4~4/5を助成してもらえます。
①36協定の月の時間外労働時間数の縮減
時間外労働時間数を月60時間以下に設定した場合:上限200万円
※時間外労働時間数が月60時間を超え月80時間以下の設定に留まった場合は、上限100万円となります。
※現在月60時間超80時間以下の協定を締結していて、月60時間以下に設定した場合は、上限150万円となります。
②有給休暇計画付与制度の導入(25万円)
③特別休暇の整備&時間単位の年休の整備(25万円)
昨年度も多く事業所様が受給し、労働能率増進のための機器を購入しました。
機器の導入など、働き方改革を考えられている事業所様はご相談ください。