合同経営月刊報

2018.9月号

四国初!『しこく逆求人フェスティバル』を開催しました!

7月7日に「しこく逆求人フェスティバル」を四国で初めて開催し、企業側8社・学生側16名にご参加いただきました。

 午前中は企業側・学生側ともに名刺交換・面談する学生を決定し、昼から面談を行いました。面談時間1人25分間の中、5分間の自己PRのプレゼン時間があり、学生はパソコンや紙芝居風など様々な方法で自己PRしていました。それから、企業側が会社の紹介や仕事内容を説明し、学生に興味を持っていただいて連絡先を交換し会社説明会にお誘いして終了です。その後、企業は学生へのアンケートを入力し、次の学生との面談に移るという流れで8回面談を繰り返しました。学生の熱気に押され気味の方、慣れてきて最後の方に饒舌になる方など様々でしたが、一人ひとり真剣に向き合っていました。イベント終了後は、懇親会を行い、学生と飲食をともにし、より深い交流ができたようです。
 参加したお客様からは、「学生さんのプレゼン能力が素晴らしい!参加してよかった。」や「こんなにたくさんの学生さんと直接会うイベントは初めてだ。次も是非参加したい!」と大好評でした。

平成30年度税制改正大綱が発表されました

給与所得控除

 給与所得者、年金受給者に関係のある所得控除等が2020年から次のように変わります。給与所得控除は、サラリーマンなどの給与所得者が、経費を計上できない代わりに受けられる控除です。

  • ① 一律10万円引き下げ
  • ② 給与所得控除の上限が195万円に引き下げ
  • ③ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を、1000万円から850万円超に引き下げ
給与等の収入金額 給与所得控除金額
162.5万円以下 55万円
162.5万円超 180万円以下 その収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下 その収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 その収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 その収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円
基礎控除

 基礎控除はすべての納税者が受けることのできる控除です。

  • ① 控除額の一律10万円引き上げ
  • ② 合計金額が2400万円を超え、2500万円までの場合は所得金額に応じて逆に引き下げ
  • ③ 合計金額が2500万円を超える場合は、基礎控除なし
個人の合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下 一律38万円 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
公的年金等控除

 公的年金の収入にも一定の控除があります。

改正前
・公的年金等の収入金額に応じて一定額が控除され、上限なし
〈公的年金等の最低控除額〉―― 65歳未満の方…70万円・65歳以上の方…120万円
改正後
・控除額一律10万円引き下げ
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設ける
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合
〈公的年金等の最低控除額〉―― 65歳未満の方…60万円・65歳以上の方…110万円
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下である場合、
引き下げた控除額からさらに一律10万円引き下げ
〈公的年金等の最低控除額〉―― 65歳未満の方…50万円・65歳以上の方…100万円
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、
引き下げた控除額からさらに一律20万円引き下げ
〈公的年金等の最低控除額〉―― 65歳未満の方…40万円・65歳以上の方…90万円
青色申告特別控除

 青色申告をしている場合の受けられる青色申告特別控除が、65万円から55万円に引き下げられます。ただし次の場合は65万円のままになります。
・仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存をしていること。
・電子申告(e-Tax )で所得税の確定申告をしていること

その他の控除

 今回の改正では、基礎控除などの改正が行われているため、配偶者控除や 扶養控除などその他の控除にも影響を与えています。
 年収850万円超の方は増税になります。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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