平成23年1月以後の所得税の源泉徴収事務
子ども手当の創設や高校の実質無償化に伴い、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(38万円)の廃止及び16歳以上19歳未満の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されました。
このため平成23年1月1日以後に支払うべき給与等について、源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」が扶養親族の年齢によってはH22年までとは変更になる場合があります。
- 【H23年1月以後の注意点】
- 1.「扶養親族等の数」は控除対象配偶者と控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の人)との合計額をいいます。
- 2.年齢16歳未満の扶養親族の人数は「扶養親族等の数」に加えることはできません。
- 3.扶養親族が障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当するとき、これらのそれぞれに該当するごとに扶養親族等の数に1人を加える措置は年齢16歳未満の扶養親族についてもこれまでどおり適用されます。
給与の支払者が年末調整をする際に、従業員の方々に記載をお願いする「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」もH23年分より変更になりますのであわせて注意をしてください。
- 1.月額表を適用する場合(給与所得者の扶養控除等申告書を提出している人)
- ① 社会保険料等控除後の給与等の金額を計算します。
- ② ①で求めた金額に応じて、月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の欄の当てはまる行を求めて、その行と「甲」欄の「扶養親族等の数」欄の当てはまる人数の欄との交差するところに記載されている金額が求める税額です。
- 2.次の例でH22年12月とH23年1月との扶養親族等の数と税額の違いをみてみます。
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H22年12月
(変更前)H23年1月
(変更後)扶養親族等の数 3人 2人※ 源泉徴収税額 1,650円 3,230円 - ※「扶養親族等の数」は16歳以上の人数の合計になるので、母(41歳)と長男(17歳)の2人になり、次男(15歳)は16歳未満なので「扶養親族等の数」には加えることはできません。
・賞与に対する源泉徴収についても、「扶養親族等の数」の合計に16歳未満の扶養親族は加えませんので、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して税額を求める場合にも注意が必要となります。
産業別最低賃金が変わります!
最低賃金が平成22年10月16日より664円(+12円)へ変更になったことは10月号にて掲載しておりますが、次の業種に該当する事業場で働く労働者には、産業別最低賃金が適用されます。
- ※産業別最低賃金とは?
- 各都道府県で決められた業種を限定して、通常の最低賃金とは別に定められたものです。
正社員・パート・アルバイト等、雇用形態に関わらず適用されます。
時間給以外の労働者についても該当しますので、ご注意ください。
- 最低賃金の計算には以下の賃金を含めません。
- ・臨時に支払われる賃金
- ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- ・時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金
- ・精皆勤手当、通勤手当および家族手当
続・建設工事入札参加資格審査申請について
先月号では、国への入札参加審査申請について掲載しましたので、今回は平成23年度、24年度の香川県への入札参加資格審査についてお知らせします。
- 今年の最大の変更点は、昨年までに香川県、高松市又は善通寺市の入札参加資格者名簿に登載されている事業者は、全て電子申請をする必要がある点です。
例外的に電子申請できない場合は書類申請をすることになります。 -
- ≪例外≫
- 1.かがわ電子入札システムの企業ID・パスワードを所持していない者
- 2.平成22年度の香川県、高松市又は善通寺市の入札参加資格者名簿に登載されていない者
- 3.過去に1度も名簿に登載されていない営業所で申請する者(県外業者)
- 電子申請する場合も、電子申請後にこれまでどおり対面審査を受ける必要があり、対面審査時に納税証明等の証明書類を持参することになります。
電子申請時には、すでに交付を受けている企業IDとパスワードを入力してシステムにログインすることになります。
もし、企業ID、パスワードがわからなくなっている場合は、再発行の申請をする必要があります。
全業者 | 建設工事入札参加資格審査申請書(電子申請システムから印刷したもの) |
申請業種等調書(電子申請システムから印刷したもの) | |
技術評価点数項目等調書 | |
法人税完納証明(様式その3の3) | |
香川県税完納証明 | |
住民税特別徴収税額決定通知書又は特別徴収実施確認書 | |
決算変更届の貸借対照表(様式第15号)固定資産のページの写し | |
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 | |
該当者 | ISO規格の登録証 |
舗装施工管理技術者資格者証 + 資格者の雇用確認書類 |
8月決算事業者 | 平成23年1月5日~13日(経営事項審査と同時審査) |
9月決算事業者 | 平成23年1月14日~20日(経営事項審査と同時審査) |
その他の決算月事業者 | 平成22年12月15日~平成23年1月20日 平成23年1月21日~28日 |
行政書士が持参する場合 | 平成22年11月18日~平成23年1月28日(経審期間中を除く) |
※ いずれも土・日・祝日除く。