社会保険の算定基礎届について
社会保険算定基礎届は、社会保険料や手当金の計算の基となる標準報酬月額を決定する届出です。算定基礎届の提出月は7月で、4月・5月・6月に支払われた給与総額(報酬)の平均に基づいて(各月の賃金の基礎となる日数が17日以上の月が対象)、同年9月から1年間の標準報酬月額を決定します。
決定された社会保険料は、一般的に翌月10月に支給される給与の控除分から変更になります。
「当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と、「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)
前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額により標準報酬月額を算定できます。
※4月~6月に繁忙期をむかえる業種が該当します。
例:加工業、クリーニング業、ビルメンテナンス業、引っ越し業、不動産業等
各従業員の総支給額を入力することにより、算定後の標準報酬月額の予想額が表示され、等級の変化をシミュレーションできるエクセルシートをこのホームページからダウンロードできます。
- ダウンロード手順
- ①左メニューの『ダウンロードサービス』をクリックする。
②下記ID、パスワードを入力する。
③『書式ダウンロード』をクリックする。
④「労務管理」の中の『算定基礎検証シート』をクリックする。 - ID:godo パスワード:5555
源泉所得税の納期の特例を選択している事業所の方へ
1月から6月までに支払った給与から源泉徴収した所得税額を
7月10日(火)までに納付しなければなりません。
納税資金の準備はお早めにお願いします。
復興増税
平成23年12月2日付で公布・施行された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、所得税と住民税の臨時増税が行われることになりました。
平成25年分から平成49年までの25年間、復興特別所得税が所得税額に上乗せされます。
復興特別所得税=所得税額×2.1%
なお、給与所得者の方は、平成25年1月1日以降に支払を受ける給与等から復興特別所得税(源泉徴収される所得税額×2.1%)が、所得税額と併せて源泉徴収されることとなります。
また、年末調整についても、所得税額と復興特別所得税の合計額で計算されます。
平成26年6月から平成36年5月までの10年間、個人住民税の均等割の額が1,000円上乗せされます。
現行の年額4,000円(道府県民税1,000円・市町村民税3,000円)から年額5,000円(道府県民税1,500円・市町村民税3,500円)に引き上げられます。
高額療養費制度における限度額適用認定証の活用について
- 入院するなど高額な医療費がかかる場合に、事前に限度額適用認定証の申請をすることで、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
平成24年4月からは、入院だけでなく外来受診についても利用できるようになりました。
- 『限度額適用認定証』は、70歳未満の方が対象です。70歳以上の方は、お持ちになっている「高齢受給者証」を窓口で提示することで、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の申請は必要ありません。
病院の受付窓口では、『限度額適用認定証』の申請を勧められますが、その都度患者さんの年齢を確認しているわけではないようです。従業員さんから申請を求められた場合は、対象の方のお歳を必ず確認してください。