合同経営月刊報

2021.5月号

令和3年度注目助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)要件が緩和されます!

 キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、有期契約労働者を無期契約、もしくは正社員に、無期契約労働者を正社員に転換した場合に受給できる助成金となります。

有期契約から正社員
57万円受給
その他
28.5万円受給

 従来では、転換前後の給料を比べ、時間単価で5%以上上昇した場合に受給できる制度となっておりました。
 この要件について緩和され、3%以上の上昇で要件を満たすように変更されます。(賞与は除いて計算する)
 コロナの影響で失業者を新規に雇い入れる際に検討してみてはいかがでしょうか?

働き方改革推進支援助成金受付が開始されます!

 こちらの助成金2年ほど前から申請件数が急増している助成金となります。
 2年連続で予算が切れて途中打ち切りになっており、大変人気の助成金です。
 この助成金は働き方改革に取り組む事業主に対して使用した経費の3/4(事業規模30名以下かつ経費が30万円を超える場合:4/5)を助成してもらえる制度です。
 取り組む内容によって助成額は異なりますが、ほとんどの会社で100万円くらいの受給が期待できる助成金です。
 昨年度は、勤務間インターバル制度、時間単位で取得できる年次有給休暇制度、特別休暇制度等を導入し、労働能率の増進になる機械を購入される事業所様のご利用が多数ございました。
 今年度は機器購入などに使用できる助成金として『事業再構築補助金』もございますが、100万円程度の製品を購入する場合は標題の助成金の方が、受給できる可能性が高いので、おすすめです。
 何か機器の導入や、働き方改革を考えられている事業所様は是非ご相談ください。

訪問介護通院等乗降介助の見直し&移動時間の賃金について

 2021年4月から、訪問介護の通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や通所系サービス等の事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能となりました。なお、この場合、通所系サービス等の事業所は、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できません。

算定要件等
  • ・車両への乗降介助等が介護保険の対象
  • ・移送に係る運賃は介護保険の対象外

※令和3年度介護報酬改定における改定事項について 第199回介護給付費分科会資料より

 訪問介護労働者に対する移動時間については、厚生労働省が1月15日に改めて通知(介護保険最新情報vol.912)を出しています。特に、登録ヘルパーの「移動時間に対応する賃金」については注意が必要です。事務所と利用者宅などを行き来する移動時間は、労働時間として、一定の給料を払う必要があります。よく耳にするのが、移動時間を計算せず、一回当たりの移動に対し一律の賃金を支払っている介護事業者です。移動時間についても、それに費やした時間に応じて給与を支払う必要があります。
 実際の移動時間に対し、少ない金額しか支払われていない場合は、労働基準法違反となります。また、介護職員処遇改善加算は、「労働基準法等を遵守すること」を要件としており、労働基準法違反となると、返還となる可能性がありますので、ご注意ください。

移動時間の考え方

 移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。
 なお、通勤時間(上の例では①)はここでいう移動時間に該当しません。

具体的には、指揮監督の実態により判断するものであり、例えば②又は③の移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には、労働時間に該当するものと考えられます。

※香川県 令和元年度集団指導「労働時間の考え方」より

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