合同経営月刊報

2009.9月号

印紙税

前回の印紙税に引き続き、今回は「収入印紙の交換」についてです。

収入印紙を間違って購入したり、間違って貼り付けてしまった場合、郵便局で「交換」してもらえます。 この時に注意が必要なのは、他の額面の収入印紙と「交換」してもらえるのであって、現金を「返金」はしてもらえないということです。 交換手数料は、収入印紙1枚につき5円で、現金による支払のみとなります。

  • 提出される収入印紙が汚染、またはき損されていないか
  • 提出された収入印紙が、その提出前に課税文書の用紙等に貼り付けたものである場合は、貼り付けたままの状態であるか
  • 提出された収入印紙が租税または国の歳入金の納付に用いられたものでないか

ここで③についての注意点です。
③は、収入印紙が租税の納付に用いられていないかの確認が必要ということです。

印紙税の納付は、課税文書に収入印紙を貼り付け、消印することによって納付するようになっていますので、印紙税の納付のために所定の金額を超える収入印紙を間違えて貼り付けたり、印紙税のかからない文書に収入印紙を貼り付けた場合などは、誤って納めた印紙税として税務署へ還付請求をすることとなります。
税務署へ申請することで、③の確認を受けることとなります。

印紙税法による還付を受ける場合には、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」に記入し、印紙税が過誤納となっている文書とともに税務署へ提出することとなります。その際、印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
収入印紙は、印紙税の納付のみでなく各種手数料を納めるためにも使用しますが、上記の税務署でできる還付請求は「印紙税法」による還付請求ですので、各種手数料の納付に使用した場合は除かれることにご注意ください。

また②については、貼り付けされた収入印紙をはがしたり、切り取った状態で持参しても、交換はしてもらえませんので、貼り付けた状態のままで持参するようにしてください。

交換の際に郵便局の窓口によって、必要とされる書類や応対が違っている場合もあるようですので、収入印紙の交換の際には持参する前にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

厚生年金保険料率・健康保険料率が変わります

10月支給の給与計算時には、算定結果の反映と保険料率の変更をお忘れなく!

協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、都道府県毎の保険料率に移行します。
9月分の保険料(10月末納付分)からの変更となります。

平成21年8月分まで(全国一律)
保険料率(全体) 8.20%
保険料率(折半) 4.10%
平成21年9月分から(香川県)
保険料率(全体) 8.23%
保険料率(折半) 4.115%

なお、介護保険料率は、現行の全国一律1.19%(折半0.595%)のままです。

厚生年金保険料については、平成29年9月まで毎年改定されることとなっています。
今回の改定は「平成21年9月分から平成22年8月分」の保険料計算の基礎となりますので、9月分の保険料(10月末納付分)からの変更となります。

一般被保険者の場合(厚生年金基金加入員は除く)
平成21年8月分まで
保険料率(全体) 15.35%
保険料率(折半) 7.675%
平成21年9月分から
保険料率(全体) 15.704%
保険料率(折半) 7.852%

マイカーの事故も会社の責任?

従業員が業務中もしくは通勤中にマイカーを使用して、第3者に対する事故を起こした場合、会社は損害賠償の責任があるのでしょうか?
まずは、従業員がマイカーをどのような用途で使用しているのか確認する必要があります。

  • 通勤のみ
  • 原則通勤のみだが、必要があれば業務でも使用
  • 通勤にも業務にも使用

その上で、

  • 「民法」
  • 「自動車損害賠償保障法」
    この2法律をもとに判断することとなります。

1.民法での判断基準(一般的に使用者責任と言います)
 ア.使用者と従業員との間に雇用関係があること
 イ.業務の遂行に伴い、損害を与えたこと
※ アとイを踏まえて検討すると、上記①のみが使用者責任は問われないということとなります。

2.自動車損害賠償保障法の判断基準(一般的に運行供用者責任と言います)
 ア.誰が自動車の運行を支配していたのか
 イ.自動車を運行したことで誰に利益があるのか
※ アとイを踏まえて検討すると、上記すべてに運行供用者責任は問われるということになるように見えますが、裁判事例では、通勤のみに使用し、業務には絶対に使用していない場合は、会社が運行供用者の地位にあるとはいえないとあり、上記①のみが運行供用者責任は問われないということとなります。

では、総論として、マイカーを使用して第3者に対する事故を起こした場合、通勤のみであれば会社の責任は問われないということになります。しかし、マイカーを業務に使用する場合、会社にも責任が及ぶ可能性が非常に高いということです。

マイカーを業務に使う場合の会社側の対応としては、従業員各人の自動車保険を確認し、車検を受けているのか、補償内容は会社の希望を満たしているのか、また保険料を補う為の手当の支払を検討する等必要があると思いますし、事故が起きないように安全管理を徹底していく必要があろうかと思います。

その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
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