合同経営月刊報

2017.2月号

注目!65歳超雇用推進助成金のご案内

 平成28年10月より、65歳超雇用推進助成金が創設されました。この助成金は、65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

◆主な受給要件

労働協約または就業規則(以下「就業規則等」)による次の①~③までのいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主であること。

旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
定年の定めの廃止
旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(※1)
法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等で定められた定年年齢のうち最も高い年齢をいいます。
(※2)
法人等の設立日から、上記の制度を実施した日の前日までに就業規則等で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち最も高い年齢をいいます。
◆支給額

実施した制度に応じて、次に定める額を支給します。

65歳への定年の引上げ…100万円
66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止…120万円
希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入…60万円
希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入…80万円
定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。
65歳超雇用推進助成金申請までの流れ
この他にも、支給対象となる事業主の要件があります。詳しくは社会保険労務士法人合同経営までお問い合わせください。

建設工事における一括下請負の判断基準が明確化されました

 一括下請負とは、元請人がその下請工事の施工に実質的に関与することなく、一括して他の業者に請け負わせることを指します。これは発注者が建設工事の請負契約を締結する際に、建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなるため法令上禁止されています。(建設業法第22条)国土交通省では、一括下請負の判断基準を新たに策定し、元請人と下請人が果たすべき役割を具体的に定めました。

一括下請負に該当するか否かのポイント
元請人は、工事全体の施工計画を作成し、工事全体を把握していること。
下請人への工程管理や品質管理等、元請人が下請人に対し、きちんと監督を行っていること。
発注者との協議や近隣住民への説明等、元請人としての説明責任を果たす。
建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項にもとづき、工事現場における建設工事の施工上の管理をつかさどるもの(監理技術者又は主任技術者)を置かなければなりませんが、単に現場に監理技術者等を置いているだけでは、「実質的に関与」しているとは言えません。
以下の表は、一括下請負に該当しないために、元請人・下請人が果たすべき役割の具体的内容です。
①元請(発注者から直接請け負った者)が果たすべき役割
施工計画の
作成
請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
下請負人の作成した施工要領書等の確認
設計変更等に応じた施工計画書等の修正
工程管理
請け負った建設工事全体の進捗確認
下請負人の工程調整
品質管理
請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会確認
安全管理
安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導
請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認
現場作業に係る実施の総括的技術指導
その他
発注者等との協議・調整
下請負人からの協議事項への判断・対応
請け負った建設工事全体のコスト管理
近隣住民への説明

⇒元請は、以上の事項を全て行うことが求められる

②下請(①以外の者)が果たすべき役割
施工計画の
作成
請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
下請負人が作成した施工要領書等の確認
元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正
工程管理
請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認
品質管理
請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)
元請負人への施工報告
安全管理
協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置
技術的指導
請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守
現場作業に係る実施の技術指導※
その他
元請負人との協議※
下請負人からの協議事項への判断対応※
元請負人等の判断を踏まえた現場調整
請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
施工確保のための下請負人調整

⇒下請は、以上の事項を主として行うことが求められる

(注)
※は、下請が、自ら請けた工事と同一の種類の工事について、
単一の建設企業と更に下請契約を締結する場合に必須とする事項(国土交通省HPより)
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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