香川県の地域別最低賃金額 平成28年10月1日より時間給742円(+23円)※
※なお、産業別最低賃金が定められている産業には、産業別最低賃金が適用されます。
平成28年10月1日より香川県の地域別最低賃金が時間給742円になりました。
この「時間給742円」は、現行の香川県最低賃金(時間額719円)を「23円」引き上げるものであり、引き上げ幅は過去最大だった昨年をさらに超えるものとなりました。県内企業でも賃上げの動きがあることや物価の上昇が影響しています。
しかし、依然として物価上昇に最低賃金の伸びは追いつかず、地方の中小企業にとっては、人件費が増え、重荷となる側面もあります。また、日本国内の最低賃金の地域間格差はなお大きいままです。
最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用されますのでご注意ください。最低賃金で働いている人は施行日10月1日が改正の日になりますのでお気をつけください。
チェック方法は以下の通りです。
- ①時間給制の場合
- 時間給≧最低賃金額(時間額)
- ②日給制の場合
- 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額(日額)
- ③月給制の場合
- 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対象でないものは除きます。
では、高松市にお勤めのAさんを例に最低賃金がクリアできているか判定してみましょう。
- <労働条件>
- ①所定労働時間 1日8時間
- ②年間所定労働日数 255日
- ③月給制172,000円
(基本給127,000円 精皆勤手当20,000円 家族手当20,000円 通勤手当5,000円)
まず、月給172,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当・家族手当・通勤手当をひくと、基本給127,000円となります。
ここで、1ヶ月の平均所定労働時間を求めます。
平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間
Aさんは月給制なので③の計算式に当てはめると、
基本給127,000÷170時間≒747円
香川県の最低賃金は、時間給742円ですので最低賃金を満たしています
企業版ふるさと納税がスタートしました!
企業版ふるさと納税は、企業が本社所在地以外の自治体に寄附すると、法人税や住民税などの負担が軽減されるもので、従来の損金算入措置に加えて新たに税額控除制度が導入され、これまでの約2倍の税の軽減効果があります。
- Point1 志のある企業が地方創生を応援する税制
- 地方公共団体による地方創生プロジェクトに対し寄附をした企業に、税額控除の措置
- Point2 企業の寄附に係る負担を軽減
- 例えば、企業が地方公共団体に100万円の寄附をした場合、現行の制度では、寄附額の約3割(約30万円)の税の軽減効果がありましたが、新たに寄附額の3割(30万円)が税額控除され、これまでの2倍の約60万円の税の軽減効果があります。
- Point3 企業のイメージアップ
- 企業の創業地の地方公共団体や企業の事業分野に関連する地方創生プロジェクトに寄附をすることができ、社会貢献のイメージアップに繋がります。
(注) | 寄附額の下限は10万円 |
地方交付税の不交付団体であって、東京圏・近畿圏・中部圏中心部にある団体は対象になりません。 | |
主たる事務所の立地団体に対する寄附は対象になりません。 |