合同経営月刊報

2014.7月号

気になる平成26年度税制改正

今月は税制改正の一部をピックアップしてみました。

軽自動車が増税されます

1. 平成27年度以降に新規取得する軽自動車の税率が引き上げられます。

四輪車 平成27年3月末までの税額
車種区分
乗 用 自家用 7,200円
営業用 5,500円
貨物用 自家用 4,000円
営業用 3,000円
平成27年4月
以降の税額
増減
10,800円 3,600円増
6,900円 1,400円増
5,000円 1,000円増
3,800円 800円増

2. 平成28年度以降、経年車(車齢13年超)の課税が概ね20%引き上げられます。

四輪車 平成27年4月以降の税額
車種区分
乗 用 自家用 10,800円
営業用 6,900円
貨物用 自家用 5,000円
営業用 3,800円
車齢13年超
平成28年4月以降の税額
概ね20%
(税率の上乗せ)
12,900円
8,200円
6,000円
4,500円
給与所得控除が縮小されます

給与収入金額が1,000万円を超える人は段階により、給与所得控除額が引き下げられます。

給与等の収入金額 給与所得控除額
現行 平成28年分
(注1)
平成29年以降
(注2)
1,800,000円以下 収入金額×40% 
(650,000円未満は650,000円)
同左 同左
1,800,000円超
~3,600,000円以下
収入金額×30%+ 180,000円  同左 同左
3,600,000円超
~6,600,000円以下
収入金額×20%+ 540,000円  同左 同左
6,600,000円超
~10,000,000円以下
収入金額×10%+1,200,000円  同左 同左
10,000,000円超
~12,000,000円以下
収入金額× 5%+1,700,000円 同左 同左
12,000,000円超
~15,000,000円以下
2,300,000円
(上限)
2,200,000円
(上限)
15,000,000円超 2,450,000円(上限)

(注1)個人住民税については、平成29年度分について適用
(注2)個人住民税については、平成30年度分から適用

上記の給与所得控除額を用いて、以下の計算式で年間の所得税額が算出されます。


計算式から分かる通り、会社員の給与にかかる所得税は、「収入」に直接かかるわけではなく、「収入」から「給与所得控除」と「所得控除」 が引かれた後、税率をかけることで計算されます。またその後、「税額控除」といって、さらに納税額が軽減できるケースもあります。
収入が1,000万円以上の方にとっては給与所得控除の縮小=増税ということになります。

かがわ障害年金相談センターからのお知らせ

精神疾患で悩んでおられる方やご家族からのお問い合わせが増えてきています。当センターが提出代行した精神疾患の障害年金請求でも、以下のような受給決定がありました。

☆うつ病で障害厚生年金
2級  (年金額 156万円)
☆うつ病で障害厚生年金
3級  (年金額  78万円)
☆双極性障害で障害厚生年金
2級  (年金額 150万円)
一例ではありますが、相談に来られた方、またそのご家族には大変喜んでいただきました。

精神疾患で障害年金をもらうためのポイント

●必ず精神科、心療内科など専門医の診察を受けていること
●専門医の先生に、調子が悪い時の症状を出来る限り伝えること(先生との意思疎通が大切です)
●精神的な症状をそれと知らず、最初に内科や耳鼻科などを受診した場合も、その領収書を保管しておくこと
●国民年金の保険料を払っているもしくは免除申請をしていること(例外もあります)

対象となる精神の病気

うつ病、統合失調症、てんかん、知的障害、自閉症、アスペルガー、広汎性発達障害、学習障害、注意力欠陥・多動性障害、その他の脳機能障害などたくさんあります。

病名によっては対象外?
適応障害など神経症のグループに属する病気は、一般的に障害年金の対象外とされています。しかし、心の病は症状が多岐にわたりますので、診察する医師によって病名が変わる場合もあります。
たとえ、診断書に神経症と書いてあってもその症状が精神病の病態を示している場合は障害年金の対象になります。
働きながらでも、もらえる?
うつ病で会社を休職している人が増えています。在職中に発病し、会社で厚生年金に加入している場合は厚生年金での請求が出来ます。障害厚生年金は国民年金と違って等級3級があります。(国民年金は2級まで)
労働の制限を受ける場合には3級に該当する場合がありますので、休職中でも対象になる可能性があります。 傷病手当金との調整がありますが、障害年金の請求は基本的に最初に病院に行った日から1年6ヶ月後です。
その他ご質問等がございましたら、私ども合同経営にご相談ください。
お問い合わせはこちらから
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