合同経営月刊報

2020.10月号

中小企業・小規模事業者のための生産性革命推進事業に係る補助金のご案内

 この補助金は、小規模事業者等が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。
 今年は、新型コロナウイルスの影響で多少なりとも打撃を受けられた方が多いのではないでしょうか。その対応として、大幅に拡充された制度もありますのでご紹介します。ぜひお役立てください。

ものづくり補助金(一般型)

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を支援するものです。

補助上限 1,000万円
補助率 中小企業者1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3
補助対象 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費など

さらに現在は、新型コロナウィルス感染症の影響を乗り越えるため前向きの投資を行う事業者(特別枠)、感染拡大予防の取組を行う事業者(事業再開枠)に対しては補助上限の引き上げ及び補助率の上乗せを行っております。

【特別枠】
補助率 2/3または3/4
追加補助対象 広告宣伝費、販売促進費

※条件あり

【事業再開枠】
補助上乗せ 上限50万円
追加補助対象 消毒費用、マスク費用等の新型コロナ感染防止対策に要した費用

※条件あり

次回応募締め切り
11月26日(木) 17:00
応募方法
電子申請のみ
問い合わせ先
ものづくり補助金事務局サポートセンター TEL:050-8880-4053
持続化補助金

小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取組を支援するものです。

補助上限 50万円(原則)
補助率 2/3
補助対象 非対面販売のためのホームページの作成・改良、 店舗の改装、チラシの作成、広告掲載などの費用
次回応募締め切り
2021年2月5日(金)
応募方法
郵送または電子申請(持参不可)
問い合わせ先
補助金事務局 TEL:03-6447-2389

詳しくは『生産性革命推進事業』で検索!

地域別最低賃金額が改定されました。

2020年10月1日より

香川県:時間給 820円(+2円)
神奈川県:時間給 1,012円(+1円)

※なお、産業別最低賃金が定められている産業には、産業別最低賃金が適用されます。

 全国平均で前年度より1円増の902円となりました。
 最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等雇用形態に関わらず適用され、時間給以外の日給・月給の該当者にも適用しますのでご注意ください。最低賃金で働いている人は施行日10月1日が改正の日になりますのでお気をつけください。
 チェック方法は以下の通りです。

時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には精皆勤手当・家族手当・通勤手当等労働の対象でないものや、あらかじめ支給している固定残業手当は含みません。

では、高松市にお勤めのAさんを例に最低賃金がクリアできているか判定してみましょう。

<労働条件>
年間所定労働日数 255日
月給制 195,000円
(基本給 140,000円、固定残業手当 10,000円、精皆勤手当 20,000円、家族手当 20,000円、通勤手当 5,000円)
所定労働時間 1日8時間

まず、月給195,000から最低賃金の対象とならない固定残業手当・精皆勤手当・家族手当・通勤手当をひくと、基本給140,000円となります。
ここで、1ヶ月の平均所定労働時間を求めます。

平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12ヶ月=170時間

Aさんは月給制なのでの計算式に当てはめると、

基本給140,000÷170時間≒823円

香川県の最低賃金は、時間給820円ですので最低賃金を満たしています。

雇用保険失業等給付の「被保険者期間」の算定方法が変更になりました。

対象者➡離職日が8/1以降の方

 これまで失業等給付を受ける際には、離職日以前2年間に『被保険者期間』が通算して12ヵ月以上あることが条件となっていましたが、その被保険者期間の参入方法が8月1日以降、変更しました。

改正前
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
改正後
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

今回の改正を踏まえ、離職日が2020年8月1日以降の方の「離職証明書」の記載方法も変更されます。

 その他ご不明な点がございましたら、合同経営にご相談ください。
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