令和1年10月1日から消費税軽減税率制度が実施されます
消費税10%の増税に伴い軽減税率が同時に導入されます。
標準税率10%(消費税7.8% 地方消費税2.2%)と軽減税率8%(消費税6.24% 地方消費税1.76%)の複数税率を管理するために、税率毎に区分した記帳「区分経理」が必要となります。
軽減税率は食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡と、週2回以上発行される定期購読の新聞が該当します。特に食品については外食やケータリングは軽減税率対象とならず、標準税率が適用されるなど複雑な判断が必要となるため、ミスなく正確な経理処理を行う為に対象品目を正しく理解しておく必要があります。
- 会議で利用する飲料やお弁当
- ハンバーガー店などのテイクアウト
- そば屋などの出前
- パンなどの加工食品
- 週2回以上発行される新聞
- ビールなどの酒類
- レストラン等での食事
- ケータリング・出張料理等
- 医療品・医薬部外品
- 単発で発行される雑誌
区分記載請求書及び適格請求書等保存方式が導入されます
2019年10月からはじまり、2023年10月の適格請求書等保存方式の導入まで、企業に大きな影響を与える制度改正が段階的に実施されます。適格請求書は発行義務が課せられるため、業務対策はもちろん、システム対応も含めた計画的な対策が必要です。
区分記載請求書等保存方式(2019年10月~)
軽減税率がはじまると、軽減税率対象品目の販売がある場合は区分記載請求書を発行する必要があります。仕入税額控除を受けるためには、軽減税率の適用対象となる資産の譲渡等か、それ以外のものかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。
<区分記載請求書の記載事項>
従来の請求書に加えて、以下の事項を記載する必要があります。
①課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等である場合にはその旨
②軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
※上記の①②は交付を受けた事業者の追記も可
2023年10月から導入される適格請求書等保存方式(インボイス方式)は、また次回号以降に取り上げる予定です。
2019年の消費税10%引き上げ・軽減税率の施行から適格請求書への対応まで、段階的かつ継続的な対応準備が必要です。早めの対応を心がけましょう。
2019年4月施行「在留資格特定技能」が新設されました
~「受入れ機関 製造業分野」編~
製造業分野は[図1]のように3分野で特定技能外国人の受入が可能です。5年間で3万人超の受入を見込んでおり、大部分が技能実習制度からの移行を想定されているため、現時点では特定技能用の評価試験は未開催で、2019年度内にベトナム等5か国においての実施が予定されています。
対象業種・業務等について
製造業分野の特定技能外国人を受け入れるためには、所属機関が分野ごとの運用要領で示される日本標準産業分類のいずれかの産業を行っている必要があります。
産業を行っているとは、直近1年間で当該産業について製造品出荷額等が発生していることを意味します。製造品出荷には、同一企業の他の事業所に引き渡されたものや自家使用されたものや委託販売に出したものも含み、製造品出荷額等には加工賃収入も含まれます。また、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人が通常従事する業務も関連業務として付随的に従事することができます。
- 関連業務の例
- 原材料や部品の調達・搬送
- 前後工程作業
- クレーンやリフトの運転
- 清掃・保守管理 など
製造業分野の試験区分
当分野の特定技能外国人は、[図2]の2つに試験への合格が必要です。
特定技能試験は、試験区分ごとに実施され、鍛造業務を行う場合は特定技能試験(鍛造)の合格が必要です。試験区分と同じ職種の技能実習2号を良好に修了している場合は、これらの試験が免除されます。良好に修了とは、原則技能実習2号修了時の技能検定又は評価試験への合格が必要で、不合格又は不受験の場合は、評価調書の提出などが必要な場合があります。
また、同じ試験区分の場合、技能等に関連性が認められるため、素形材産業分野(溶接)から、産業機械製造業分野(溶接)に転職するといったように分野を超えた転職が可能です。しかし、この場合には、法務大臣より指定された指定書の内容が変わるため「在留資格変更許可申請」が必要になります。
なお各分野の試験区分は下記のとおりです。
特定産業分野 | 試験区分 |
---|---|
素形材産業 | 鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/ アルミニウム陽極酸化処理/仕上げ/機械検査/機械保全/塗装/溶接 計13試験区分 |
産業機械製造業 | 鋳造/鍛造/ダイカスト/機械加工/塗装/鉄工/工場板金/めっき/仕上げ/ 機械検査/機械保全/工業包装/電子機器組立て/電気機器組立て/ プリント配線板製造/プラスチック成形/金属プレス加工/溶接 計18試験区分 |
電気・電子情報 関連産業 |
機械加工/金属プレス加工/工場板金/めっき/仕上げ/機械保全/ 電子機器組立て/電気機器組立て/プリント配線板製造/ プラスチック成形/塗装/溶接/工業包装 計13試験区分 |
その他の要件
上記の他にも、入管法令だけでなく、雇用契約の内容及びその履行の確保や支援計画の基準について定めた契約基準省令、特定分野を定める分野等省令はじめ、各分野の運用要領、運用方針、上乗せ告示、上陸基準省令等への適合が必要になります。
外国人雇用にご興味のある事業者様、雇用を検討されている事業所様。当法人では、外国人雇用に関する各種相談などのサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
働き方改革支援に取り組む企業様をサポートいたします!
2019年4月より『働き方改革法案』がスタートし、全ての企業(中小企業については一部猶予期間あり)において、以下の項目に対応しなければならなくなりました。
- 残業時間に罰則付きの上限規制(中小企業は2020年4月から)
- 勤務間インターバル制度の普及促進(当面、努力義務)
- 年次有給休暇の消化5日間義務化
- 同一労働同一賃金で不合理な待遇差を解消(中小企業は2021年4月から)
- 出退勤時間の管理
企業様がこれらに対応するためには、会社の働き方に関するルールの見直しから始まり、勤怠システムの導入や有給休暇の管理方法、就業規則等の見直し等が必要になります。この度合同経営では、専門家である社会保険労務士が全力でサポートをさせていただくためのパッケージ「働き方改革支援パック」を開発いたしました。
合同経営「働き方改革支援パック」とは?
【パックの支援内容等について】
支援概要 | 内容(一例) | 金額(税別) |
---|---|---|
会社の働き方に関するルール(労働時間制度や休日等)の見直し | 就業規則の改定 | 10万円 |
労務管理者に対する研修 | 管理職対象の労務研修 | 2万円×5回 |
社員への会社のルール、法律の説明 | 就業規則、労働条件説明会の開催 | 5万円 |
勤怠システムの導入支援 | 自社にあった勤怠システムのご提案、導入時の設定及び教育等 | 300円×人数(毎月) ※端末代金は別途必要です。 |
有給休暇管理システム導入支援 | 煩雑な有給休暇の管理についてシステムを使った管理の方法のご提案、導入時の設定及び教育等 | システム初期設定5万円 |
※顧問契約のお客様は半額になります(勤怠システム費用料金は除きます)
【オプションパックの支援内容等について】
支援概要 | 内容(一例) | 金額(税別) |
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採用支援パック | 企業が効果的な採用活動を行うためのコンサルティング支援 | 5万円×4回 |
助成金申請支援 | 時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバルコース) 人材確保等支援助成金 (働き方改革コース) |
成功報酬:助成金受給額の20% 受給額 <時間外労働等改善助成金> 上記支援パック費用、その他労働時間削減のための設備機器購入費用の4分の3(最大100万円) <人材確保等支援助成金> 1名雇用につき「正社員60万円・パート40万円」 |
上手な支援パックの活用方法とは?
企業様における上手な支援パックの活用方法としましては、オプションまで含めたすべてのパックをご契約いただき、さらに助成金制度を活用することで、本来の負担額の4割程度ですべてのパックを利用することが可能です。この機会にぜひご検討ください!!